○美里町臨時・非常勤職員の通勤費用の支給に関する要綱

平成27年3月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町臨時職員の任用等に関する規則(平成16年美里町規則第25号)第1条、美里町非常勤職員の任用等に関する規則(平成16年美里町規則第26号)第2条及び美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年美里町条例第36号)第1条(報酬額が月額のものに限る。)に規定する職員(以下「非常勤職員等」という。)に対する通勤に要する費用(以下「通勤費用」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者の範囲)

第2条 通勤費用の支給を受ける非常勤職員等は、次に掲げる者以外の非常勤職員等とする。

(1) 任用期間が1月を超えない者

(2) 片道の通勤距離が2キロメートル未満の者

(3) 徒歩により通勤する者

(支給額等)

第3条 支給額は、片道の通勤距離の区分に応じ、次の表に掲げる日額に実際に出勤した日数を乗じて得た額とする。

通勤距離(片道)

通勤費用(日額)

2キロメートル以上5キロメートル未満

86円

5キロメートル以上10キロメートル未満

182円

10キロメートル以上15キロメートル未満

308円

15キロメートル以上20キロメートル未満

434円

20キロメートル以上25キロメートル未満

560円

25キロメートル以上30キロメートル未満

686円

30キロメートル以上35キロメートル未満

813円

35キロメートル以上40キロメートル未満

939円

40キロメートル以上45キロメートル未満

1,060円

45キロメートル以上50キロメートル未満

1,139円

50キロメートル以上55キロメートル未満

1,217円

55キロメートル以上60キロメートル未満

1,295円

60キロメートル以上

1,373円

2 通勤費用は、月の初日からその末日までの分を翌月の15日までに支給する。

(届出)

第4条 非常勤職員等は、非常勤職員等通勤届出(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。また、住居又は通勤経路の変更等により通勤距離に変更が生じた場合のほか、通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、非常勤職員等から前条に規定する届出があったときは、その届け出に係る事実を確認し、その者に支給すべき通勤費用を決定し、又は改定しなければならない。

(支給改定時の適用)

第6条 任用後、第3条第1項に規定する通勤距離(片道)の区分に変更が生じた場合は、次のとおりとする。

(1) 通勤費用が増額となる場合 非常勤職員等通勤届出を受理した日の属する月の翌月(受理日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

(2) 通勤費用が減額となる場合 事実発生の日の属する月の翌月(事実発生日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。このとき既支給額との差額があるときは、返納させるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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美里町臨時・非常勤職員の通勤費用の支給に関する要綱

平成27年3月16日 告示第3号

(平成27年4月1日施行)