○美里町機構集積協力金交付要綱

平成27年3月9日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地中間管理事業に係る機構集積協力金(以下「協力金」という。)の交付に関し、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び要件)

第2条 交付対象及び交付要件は、実施要綱別記3―1に規定するものとする。

(交付金額)

第3条 協力金の交付金額は、実施要綱別記3―1に規定する額とする。

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実施要綱別記3―1第3各号に応じた交付申請書を、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、事前に個人情報の取扱いについて確認するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、交付の可否を決定したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。また、その際必要な条件を付すことができる。

(請求)

第6条 申請者は、交付決定を受けたときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(交付)

第7条 町長は、請求書を受理したときは、速やかに協力金を交付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。また、当該取消しの部分について、既に協力金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(1) 実施要綱で定める返還の規定に該当する。

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。

(3) 協力金の交付に際し付した条件に違反したとき。

(報告及び検査)

第9条 町長は、本事業が適切に実施されているか、実施要綱で定める交付要件や交付申請書に記載された誓約事項が遵守されているかなどを確認するため、協力金の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告の徴収及び立入検査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(令和5年2月9日告示第4号)

この要綱は、告示の日から施行する。

美里町機構集積協力金交付要綱

平成27年3月9日 告示第2号

(令和5年2月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成27年3月9日 告示第2号
令和5年2月9日 告示第4号