○美里町高齢者の肺炎球菌感染症予防接種補助金交付要綱
平成26年10月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づくB類疾病に係る高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種(以下「予防接種」という。)を、医療機関において、円滑に受けられるよう配慮するとともに、接種した者に対し、その費用の助成を行うことにより、経済的負担を軽減し予防接種の向上と疾患の流行阻止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「契約外医療機関」とは、本町と予防接種業務委託契約を締結した医療機関以外の医療機関をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱により予防接種費用の補助対象となる者(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に掲げる者)は、予防接種をする者のうち、美里町に住所を有し、予防接種を契約外医療機関において接種した者とする。
(補助額及び補助回数)
第4条 補助金の額は、予防接種に要する費用の2分の1の額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は4,000円のいずれか低いほうの額とする。
2 生活保護法第10条に定める生活保護世帯において、前条に定める者については、予防接種に要する費用の全額を補助する。
3 補助回数は生涯において1人1回とする。
(補助の申請)
第5条 予防接種を受けた者で、補助金の交付を受けようとする者は、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種補助金交付申請書(様式第1号)に予防接種を受けたことを証明する書類の写し及び領収書を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、予防接種を受けた日から6ヶ月を経過した日以降において申請することはできない。
(返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により支給を受けた者に対し、その助成金の全額を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第20号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(美里町高齢者の肺炎球菌感染症予防接種補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この告示の施行の際、第11条の規定による改正前の美里町高齢者の肺炎球菌感染症予防接種補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月8日告示第32号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第8号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。