○美里町風しん予防接種費補助金交付要綱

平成26年10月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦の風しんの感染及び乳児の先天性風しん症候群の発生を予防するため、風しん単独ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの接種(以下「風しん予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、風しん予防接種を受ける時点において、美里町に住所を有し、過去に風しん予防接種を受けていない者又は風しんの罹患歴がない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 「熊本県風しん抗体検査事業」において、風しん予防接種が必要と判断された者

(2) 妊娠を希望する女性とその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)などの同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)で、過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当)もの

(3) 風しんの抗体価が低い妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)などの同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)で、過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当)もの

(補助額及び補助回数)

第3条 補助金の額は、風しん予防接種に要する費用のうち最高10,000円とし、予防接種に要する費用の額が10,000円未満の場合は、その実費額とする。

2 補助回数は1人1回とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、美里町風しん予防接種費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、風しん予防接種後速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 風しん予防接種に要した費用の領収書

(2) 「熊本県風しん抗体検査事業」の風しん抗体検査結果通知書の写し又は母子手帳の写しなどの過去の風しん抗体検査の検査結果が分かるもの

2 前項の申請は、風しん予防接種を受けた日の属する年度を経過した日以降において申請することはできない。

(交付決定及び補助金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、美里町風しん予防接種費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(不正利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。

(令和2年6月9日告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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美里町風しん予防接種費補助金交付要綱

平成26年10月1日 告示第26号

(令和2年6月9日施行)