○美里町地方創生推進本部設置要綱

平成27年1月22日

訓令第1号

(設置)

第1条 国における「まち・ひと・しごと創生本部」等との連携を図り、人口減少の克服と地方創生の実現に向けた施策の全庁的な推進を図るため、美里町地方創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生法(以下「法」という。)に定める「市町村まちひと・しごと創生総合戦略」の策定及び推進に関すること。

(2) 法の趣旨を踏まえた全町レベルの課題等について検討すること。

(3) その他地方創生に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、別表のとおりとする。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は必要に応じて本部長が招集し、議長は本部長とする。

2 本部長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じて本部の下部組織としてワーキンググループ等を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、美しい里創生課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成27年1月22日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

町長、副町長、教育長、総務課長、美しい里創生課長、税務課長、住民生活課長、福祉課長、健康保険課長、農業政策課長、森づくり推進課長、建設課長、上下水道課長、会計課長、学校教育課長、社会教育課長、議会事務局長

美里町地方創生推進本部設置要綱

平成27年1月22日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)