○美里町債権管理審査会要綱

平成26年12月15日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美里町債権管理条例施行規則(平成26年美里町規則第7号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、美里町債権管理審査会(以下「審査会」という。)の所掌事務、組織等について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 私債権等の放棄の適否について審査すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の債権の管理に関し債権管理者が必要と認める事項。

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名するものがその職務を代理する。

4 委員は、総務課長、美しい里創生課長、税務課長、健康保険課長、福祉課長、こども応援課長、農業政策課長、森づくり推進課長、建設課長、上下水道課長及び学校教育課長の職にある者により構成する。

(会議)

第4条 審査会は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、職員又は専門的知識を有するものに審査会への出席を求め、又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第5条 審査会の事務局は、税務課に置く。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町債権管理審査会要綱及び美里町債権収納対策機構設置要綱の規定は令和6年4月1日から適用する。

美里町債権管理審査会要綱

平成26年12月15日 訓令第15号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年12月15日 訓令第15号
平成30年3月26日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第1号
令和6年12月2日 訓令第13号