○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成27年3月13日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、美里町議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件を定めるものとする。
(議決事件の指定)
第2条 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、美里町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に行われる美里町基本構想の策定、変更又は廃止について適用する。
平成27年3月13日 条例第17号
(平成27年3月13日施行)