○フォレストアドベンチャー・美里設置及び管理に関する条例
平成27年3月13日
条例第3号
(設置)
第1条 森林の自然環境の中を冒険して遊ぶとともに、自分の行動と安全は自分で管理し守る自然共生型アウトドアパークを供与し、もって美里町への観光客の誘致を図るため、フォレストアドベンチャー・美里(以下「フォレストアドベンチャー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 フォレストアドベンチャーの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 フォレストアドベンチャー・美里
(2) 位置 美里町畝野3083番地1
(事業)
第3条 フォレストアドベンチャーは、次に掲げる事業を行う。
(1) フォレストアドベンチャーの供用
(2) 研修プログラムの提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、フォレストアドベンチャーの設置目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 フォレストアドベンチャーに、管理運営上必要な職員(以下「職員」という。)を置く。
(利用期間及び利用時間)
第5条 フォレストアドベンチャーの利用期間は通年とし、利用時間は午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第6条 町長は、フォレストアドベンチャーの管理運営上必要があるときは、臨時に休業日を定めることができる。
(入場の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、フォレストアドベンチャーへの入場を拒否し、又はフォレストアドベンチャーからの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 施設のルールと注意事項を守らない者又は職員の指示に従わない者
(3) 参加誓約書に署名を行わない者(18歳以上)
(4) アルコールや薬物の影響を受けている者
(5) その他、管理運営上支障があると認められる者
(利用料)
第8条 フォレストアドベンチャーを利用しようとする者は、別表に掲げる利用料を納付しなければならない。
(利用料の減免)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 フォレストアドベンチャーの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる業務
(2) 施設の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が施設の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除をすることができる。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに現状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項に規定する義務を履行しないときは、町においてこれを執行し、指定管理者からその費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失によりフォレストアドベンチャーの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責事項)
第15条 フォレストアドベンチャーにおいて、利用者の責に帰する理由により生じた事故及び盗難等による損害については、町長は責任を負わない。
(審議会)
第16条 町にフォレストアドベンチャー・美里指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。
3 審議会の委員の定数は、5人以内とし、次に掲げる者のうち町長が必要な期間を定めて委嘱する。
(1) 町議会の代表者
(2) 商工業関係の代表者
(3) 緑川ダム管理所の代表者
(4) 地域の代表者
(5) まちづくりに関して知識及び経験を有する者
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月16日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、アドベンチャーコース及びロングジップスライドコースの利用料については、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 利用料(消費税込) |
利用料 | アドベンチャーコース | 4,000円 |
ロングジップスライドコース | 3,000円 | |
キャノピーコース | 3,000円 |
備考 その他必要に応じ、特別価格(割引価格)を設定することができる。また、繁忙期(3月20日から4月5日まで、4月29日から5月5日まで、7月20日から8月31日まで、及び12月29日から翌年の1月5日までの期間のうち、町長が定める期間をいう。)に利用する場合の利用料は、上記の表に規定する額にそれぞれ1,000円を加算した額を上限として設定することができる。