○美里町私法的収入金の督促手数料及び遅延損害金に関する条例

平成26年12月15日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条の規定に基づく金銭給付を目的とする町の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生する歳入(以下「私法的収入金」という。)の督促並びに督促手数料及び遅延損害金の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町長は、私法的収入金を納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)までに納付しない者に対しては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発する日から15日以内とする。

(督促手数料の徴収)

第3条 前条第1項の規定により、督促状を発したときは、1通につき200円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(遅延損害金の徴収)

第4条 第2条第1項の規定により、督促を受けた者が、同条第2項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、同条第1項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額に民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に規定する法定利率を乗じて得た金額に相当する遅延損害金を加算して徴収する。ただし、当該遅延損害金の金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、当該遅延損害金の全額が500円未満であるときはその全額を徴収しない。

2 前項に規定する遅延損害金の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 第1項に規定する遅延損害金の額の計算をする場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、その全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

(遅延損害金の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、遅延損害金を減免することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに納期限が到来した私法的収入金に対する遅延損害金については、第4条の規定にかかわらず、平成27年4月1日から納付の日までの期間の日数に応じて徴収するものとする。

(美里町営住宅条例の一部改正)

3 美里町営住宅条例(平成16年美里町条例第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月13日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生じるべき債権については、なお従前の例による。

美里町私法的収入金の督促手数料及び遅延損害金に関する条例

平成26年12月15日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)