○美里町学校規模適正化審議会設置要綱
平成26年3月24日
教委告示第6号
(目的)
第1条 美里町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の適正規模について調査及び検討を行い、望ましい学校教育環境の整備に取り組むため、美里町学校規模適正化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町立学校の適正規模に関し必要な事項について審議し、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し建議するものとする。
(組織)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 美里町議会議員 1人
(2) 美里町立小・中学校長 5人
(3) 美里町立小・中学校PTA会長 5人
(4) 美里町嘱託員・嘱託補 2人
(5) その他教育委員会が必要と認める者 若干名
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことが出来ない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見の聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。