○美里町学校規模適正化審議会設置要綱

平成26年3月24日

教委告示第6号

(目的)

第1条 美里町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の適正規模について調査及び検討を行い、望ましい学校教育環境の整備に取り組むため、美里町学校規模適正化審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町立学校の適正規模に関し必要な事項について審議し、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し建議するものとする。

(組織)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 美里町議会議員 1人

(2) 美里町立小・中学校長 5人

(3) 美里町立小・中学校PTA会長 5人

(4) 美里町嘱託員・嘱託補 2人

(5) その他教育委員会が必要と認める者 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことが出来ない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見の聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

美里町学校規模適正化審議会設置要綱

平成26年3月24日 教育委員会告示第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月24日 教育委員会告示第6号