○美里町就学援助費扶助要綱

平成25年11月28日

教委告示第5号

美里町就学援助費扶助要綱(平成16年教委告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、就学に必要な費用を援助することにより義務教育の円滑な実施に資するため、美里町が行う援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 就学援助の支給対象となる者は、美里町に住所を有し、美里町立小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者は、就学援助の対象者とする。

(1) 美里町内に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定による承諾を得て小学校又は中学校(私立を除く。)に就学している児童生徒の保護者

(2) 美里町外に住所を有し、美里町立小学校又は中学校に就学している児童生徒の保護者のうち、美里町内に住所を有しないことについて相当の理由が有ると認められる者

(受給資格)

第3条 就学援助を受給できる者は、前条に規定する対象者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)及び要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

 法に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

 生活福祉資金貸付制度による貸付け

(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者

 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

 PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

 学校納付金の納付状態の悪い者又は学用品若しくは通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

 経済的な理由による欠席日数が多い者

(支給対象費用)

第4条 就学援助の支給対象となる費用は、次に掲げるとおりとする。ただし、この要綱に基づく援助以外に、次に掲げる事項について公的援助を受けている場合は、重複しての援助は行わない。

(1) 学用品費等(学用品費、通学用品費及び宿泊を伴わない校外活動費)

(2) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(3) 新入学児童生徒学用品費

(4) 修学旅行費

(5) 通学費

(6) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による疾病の治療に要する費用に限る。)

(7) 学校給食費

(8) 独立行政法人日本スポーツ振興センター保険料掛金

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める経費

2 要保護者のうち、法第12条に規定する生活扶助の決定を受けている保護者については、前項第3号に掲げる費用に係る就学援助費について、法第13条に規定する教育扶助の決定を受けている保護者については、前項第1号から第3号まで、第5号及び第7号並びに第9号に掲げる費用に係る就学援助費について、それぞれ支給しないものとする。

3 第2条第2項第1号に該当する保護者については原則として第1項第5号から第8号までに掲げる費用に係る就学援助費について、同項第2号に該当する保護者については第1項第1号から第5号までに掲げる費用に係る就学援助費について、それぞれ支給しないものとする。

4 第1項の支給対象となる費用に係る就学援助の額は、毎年度教育委員会が別に定めるものとする。

(申請)

第5条 就学援助を受けようとする者は、就学援助申請書・世帯票兼委任状(様式第1号。以下「申請書」という。)を、児童又は生徒が在学する学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 申請書には、児童生徒と生計を一にする世帯全員の前年の所得額が算定できる資料等、必要書類を添付しなければならない。

3 学校長は、前2項の規定に基づき保護者から申請書が提出されたときは、その内容を確認し、就学援助支給の必要の有無について意見を付し、これを教育委員会に提出しなければならない。

(認定等)

第6条 教育委員会は、前条の規定に基づき申請書が提出されたときは、その内容を審査し、認定の適否を決定しなければならない。ただし、第3条第1号のク及び同条第2号に該当する者については、世帯全員の収入合計額が法による生活保護基準額の1.3倍の額を基礎とし、関係学校長の意見を聴いて決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による認定の適否を決定したときは、就学援助審査結果通知書(様式第2号)により学校長に、就学援助認定(不認定)通知書(様式第3号)により、学校長を経由して申請者に通知するものとする。

(援助の期間)

第7条 前条の規定により就学援助の認定を受けた保護者(以下「認定者」という。)が援助を受けることができる期間(以下「期間」という。)は、次の各号のいずれかの区分に応じて当該各号に定める期間とする。

(1) 年度当初の申請締切日として教育委員会が定める日までに申請した保護者 当該年度の4月1日から翌年3月31日まで

(2) 前号の教育委員会が定める日の翌日以後に申請した保護者 当該申請を受けた日の属する月の初日から当該年度の3月31日まで

2 前項第2号の規定にかかわらず、年度途中に美里町に転入し、転入した日の属する月の末日までに申請し認定者となった者の期間は、転入した日から当該年度の3月31日までとし、就学援助は日割計算により支給する。ただし、前住所地において既に給付を受けた就学援助に係る期間については算入しないものとする。

(認定の取消し等)

第8条 教育委員会は、認定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、前条の規定にかかわらず、当該事由が生じた日をもって認定を取り消し、就学援助は日割り計算により支給する。この場合において、認定者が就学援助費の支給を既に受けているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 児童生徒が死亡したとき。

(2) 第2条及び第3条に規定する者に該当しなくなったとき。

(3) 児童生徒が美里町立小中学校就学等に関する規則(平成24年教委規則第2号)第13条の規定による願出を行い、就学義務の猶予又は免除の措置を受けたとき。

(4) 児童生徒が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設又は同法第44条に規定する児童自立支援施設に入所したとき。

(5) 就学援助の受給を保護者が辞退したとき。

(6) 認定者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(7) その他教育委員会において認定が適当でないと認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消した場合は、就学援助認定取消通知書(様式第4号)により学校長を経由して保護者へ通知するものとする。

(認定取下げの申出)

第9条 認定者は、就学援助の認定を受けた後、当該認定に係る就学援助費の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに、就学援助認定取下げ申出書(様式第5号)により、その旨を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(請求等の委任)

第10条 認定者は、就学援助費に関する請求、受領及び執行について学校長に委任するものとする。

2 委任を受けた学校長は、就学援助費の請求、受領及び執行について、善良な管理者の注意をもって事務を処理しなければならない。

(異動報告)

第11条 学校長は、認定者に異動があったときは、速やかに、異動報告書(様式第6号)により教育委員会に報告しなければならない。

(支給方法等)

第12条 就学援助費の支給は、原則として、認定を受けた保護者が指定する金融機関の口座に振り込みを行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は認定を受けた保護者が学校納付金の滞納者等の特別な事情がある場合は、保護者の同意を得て、就学援助費を在籍校の学校長を代理人として、現金支給又は学校長口座に振り込むことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条第1項第6号に規定する医療費の支給は、医師等からの請求により、当該医師等に支払うものとする。

(目的外使用の禁止)

第13条 学校長は就学援助費をその目的外に使用してはならない。

(補助機関)

第14条 就学援助費の支給事務(以下「支給事務」という。)について、教育委員会が学校長を補助機関とする場合は、教育委員会及び学校長は、次の事務を行うものとする。

(1) 学校長は、教育委員会が作成した就学援助費支給計画通知書に基づき、就学援助費を支給する。

(2) 学校長は、就学援助費個人支給明細書(様式第7号。以下「支給明細書」という。)を作成し、支給の都度整理する。ただし、口座振込による支給の場合は、口座振込明細表等をもって支給明細書の作成を省略できるものとする。

(3) 学校長は、支給事務が完了したときは、支給明細書及び証拠書類等を教育委員会へ提出し、その確認を受ける。ただし、口座振込による支給の場合は、教育委員会が口座振込明細等により確認を行うものとする。

(4) 教育委員会は、支給事務の適正な執行を図るため、学校長が行う支給事務について検査を行う。

(証拠書類の整備)

第15条 教育委員会(教育委員会の補助機関としての学校長を含む。)は、保護者からの受領書(医療費にあっては医療機関からの診療報酬請求明細書)及び支給明細書を他の関係書類とともに整理保存するものとする。

(監査)

第16条 この就学援助費については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第6項の規定により、美里町監査委員の監査を受けることがある。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年2月18日教委要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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美里町就学援助費扶助要綱

平成25年11月28日 教育委員会告示第5号

(平成31年4月1日施行)