○学校長に対する事務委任規程
平成26年3月24日
教委訓令第3号
拠点校の学校長及び共同実施主任に対する事務委任規程(平成20年美里町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(事務委任)
第1条 教育長は、美里町教育委員会付議事項に関する規則第3条第1項の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を学校長に委任する。
県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、児童手当及び子ども手当の認定、決定、改定及び確認に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。