○美里町子ども・子育て会議設置要綱
平成26年3月31日
告示第18号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、美里町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 美里町子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関すること。
(3) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(4) 美里町次世代育成支援行動計画の評価に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者のうちから委員12人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 学識経験者
(3) 保健医療関係者
(4) 町子育て支援関係者
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 会議に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選とする。
3 会長は、委員会を統括する。
4 副会長は、会長の指名する者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。