○美里町国民健康保険限度額適用認定証の交付に関する要綱

平成26年3月31日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険限度額適用認定証の交付基準に関し、国民健康保険法施行規則第27条の14の2に規定する事項のほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(限度額適用認定)

第2条 限度額適用認定は、申請を行った被保険者が属する世帯の世帯主に、国民健康保険税の滞納がないことを確認できた場合に限り行うものとする。ただし、世帯主の届出により国民健康保険税の滞納につき、特別に事情があると認められる場合及び町長が適当と認める場合は、認定を行うものとする。

2 前項の特別の事情とは、次の各号に掲げる事由により国民健康保険税を納付することができないと認められる場合をいう。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

3 前項各号の特別の事情を有する世帯主は、限度額適用・標準負担額減額認定申請書と併せ特別の事情に関する届(美里町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱(平成16年美里町告示第14号)に定める様式第1号)を町長に提出しなければならない。

4 第1項の町長が適当と認める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 限度額認定証の交付申請時において、国民健康保険税の滞納期間(過年度分を含むが、滞納処分の執行が停止されたものは含まない。)が5期未満の世帯であること。

(2) 限度額認定証の交付申請時において、国民健康保険税の滞納期間(過年度分を含む。)が5期以上であるが、納付誓約を誠実に履行している世帯及び、新たに納付誓約を行った世帯でいずれも滞納額の著しい減少が見込まれること。

(有効期限)

第3条 限度額認定証の有効期限は、申請のあった月から翌年(申請月が1月から7月の場合は当該年)の7月末日までとするが、短期被保険者証の交付を受けている世帯にあっては、原則として当該短期被保険者証の有効期限とする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

美里町国民健康保険限度額適用認定証の交付に関する要綱

平成26年3月31日 告示第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成26年3月31日 告示第7号