○美里町教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成25年4月25日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町教育振興基本計画の策定を行う美里町教育振興基本計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会の諮問に応じ、美里町教育振興基本計画の策定を行い本町の教育を円滑に推進するため、美里町教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 美里町教育振興基本計画に関すること。

(2) その他計画の策定に関し必要なこと。

(組織)

第4条 委員会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育に関係する機関又は団体に所属する者

(2) 社会教育に関係する機関又は団体に所属する者

(3) 地域を代表する者

(4) その他教育委員会が適当であると認める者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から美里町教育振興基本計画の策定が完了するまでとする。

(会議)

第7条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見を聴き又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課で処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委告示第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日教委要綱第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

美里町教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成25年4月25日 教育委員会告示第3号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年4月25日 教育委員会告示第3号
平成26年3月24日 教育委員会告示第3号
令和4年5月20日 教育委員会要綱第2号