○美里町特色ある教育推進事業実施要綱
平成25年3月28日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、美里町立小中学校における学校及び地域の特性を生かした特色ある教育活動へ積極的な取り組みを推進する学校に対して、予算の範囲内でその経費を支給し、特色ある教育の推進を図ることを目的とする。
(対象事業及び経費)
第2条 対象となる事業は、創意ある教育活動を展開し、特色ある教育推進事業(以下「対象事業」という。)とし、対象となる経費は、当該対象事業の実施に要する次に掲げる経費とする。
(1) 児童及び生徒の学力向上、体力向上を図るための事業に要する経費
(2) 創意工夫を生かした学校教育の充実を図るための事業に要する経費
(3) 学校及び地域の連帯を図るための事業に要する経費
(4) 児童及び生徒の体験的学習活動の充実を図るための事業に要する経費
(5) その他、学校長の裁量を発揮した特色ある教育推進に要する経費
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする学校の長(以下「学校長」という。)は、美里町特色ある教育推進事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他参考となる資料
(交付決定)
第4条 町長は、交付金の交付申請があったときは内容を審査し、適当と認めたときは、美里町特色ある教育推進事業交付金交付決定通知書(様式第4号)により、交付決定した旨を学校長へ通知するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 学校長は、交付金事業が完了したときは、美里町特色ある教育推進事業交付金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) その他参考となる資料(写真等)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。