○美里町教育委員会事務専決規程

平成24年12月17日

教委訓令第2号

美里町教育委員会事務専決規程(平成22年美里町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務処理について決裁の権限と責任の所在を明確にし、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(専決事項)

第2条 教育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課所属事務の事業計画に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 軽易な文書の照復に関すること。

(4) 公簿閲覧に関すること。

(5) 諸台帳の加除訂正に関すること。

(6) 使用料等の調定に関すること。

(7) 課内職員の県内出張命令に関すること。

(8) 調査資料の収集に関すること。

(9) 各種の組合諸団体について軽易な事務処理に関すること。

(10) 諸証明に関すること。

(11) 文書の収発配布に関すること。

(12) 庁用自動車の使用に関すること。

(13) 教育委員会議決事項の報告に関すること。

(14) 公印の庁外使用に関すること。

(15) 学校施設の目的外使用(小中学校長専決事項を除く。)に関すること。

(16) 教職員の服務に関する諸承認願(小中学校長専決事項を除く。)に関すること。

(17) 教職免許(交付)申請書進達に関すること。

(18) 軽易な学校行事の許可に関すること。

(19) 学齢児童の就学事務に関すること。

(20) 教職員履歴書原本の加除訂正及び証明に関すること。

(21) 社会教育に関する定期的な行事の開催に関すること。

(22) 視聴覚器材の貸出しに関すること。

(23) 社会教育施設の使用許可に関すること。

(24) 社会教育施設の使用料徴収に関すること。

(25) 文化振興に関する定期的な行事の開催に関すること。

(26) 社会体育に関する定期的な行事の開催に関すること。

(27) 社会体育施設及び学校体育施設の使用許可に関すること。

(28) 社会体育施設及び学校体育施設の使用料徴収に関すること。

(29) 体育器材の貸出しに関すること。

2 小中学校長専決事項は次のとおりとする。

(1) 教育上参考となる映画その他の興業等観覧に関すること。

(2) 学校施設の使用許可に関すること。

(3) 物品の貸出しに関すること。

3 共同実施主任(事務主幹又は事務主任である者に限る。)の専決事項は次のとおりとする。

(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る熊本県職員の扶養手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第25号)第4条の規定による扶養親族の認定及び同規則第5条の規定による扶養手当の月額等の確認に関すること。

(2) 県費負担教職員に係る熊本県職員の住居手当に関する規則(昭和49年熊本県人事委員会規則第29号)第6条の規定による住居手当の月額の決定及び改定並びに同規則第9条の規定による住居手当の月額等の確認に関すること。

(3) 県費負担教職員に係る熊本県職員の通勤手当に関する規則(昭和33年熊本県人事委員会規則第9号)第4条の規定による通勤手当の額の決定及び改定並びに同規則第19条の規定による通勤手当の額等の確認に関すること。

(4) 県費負担教職員に係る熊本県職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第2号)第8条の規定による単身赴任手当の月額の決定及び改定並びに同規則第10条の規定による単身赴任手当の月額等の確認に関すること。

(5) 県費負担教職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。

(6) 県費負担教職員に係る平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年度法律第19号)第16条第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条の規定による子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。

(7) 県費負担教職員に係る平成23年度等における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年度法律第107号)第16条第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条の規定による子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。

(特例)

第3条 教育課長は前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 異例に属し又は先例になると認められること。

(2) 紛争あるもの又は将来その原因になると認められること。

(3) 上司の指揮で起案したもの。

(4) 上司が了知しておく必要があると認められること。

(代決)

第4条 教育長に事故があるときは、教育課長がその事務を代決する。

2 教育課長の専決事項については、教育課長に事故があるときは、定例かつ軽昜で急施を要する事務に限り、その事務の主管係長が代決することができる。

(後閲)

第5条 代決した書類は、すみやかに後閲を受けなければならない。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、財務その他の事項については、美里町事務決裁規程(平成16年美里町訓令第3号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日教委訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

美里町教育委員会事務専決規程

平成24年12月17日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年12月17日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第1号