○美里町立小中学校就学等に関する規則
平成24年12月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)等の規定に基づき、美里町立小中学校の児童生徒の就学等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学齢簿の編製)
第2条 令第1条の規定による学齢簿の編製は、学齢簿(様式第1号)により行うものとする。
(住所地変更等の通知及び届出)
第3条 令第4条の規定による児童生徒の住所地の変更に係る通知は、児童生徒異動通知書(様式第2号)によるものとする。
第4条 児童生徒が、氏名を変更したとき又は保護者を変更したときは、その保護者は、速やかに、氏名・保護者変更届(様式第3号)に戸籍抄本を添えて、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
(入学期日等の通知及び学校の指定)
第5条 令第5条第1項及び第2項に規定する入学期日及び就学すべき学校の指定は、就学通知書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 児童生徒等(特別支援学校に在学する者及び美里町((以下「当町」という。)立学校に在学する者を除く。)が新たに学齢簿に記載された場合
(2) 学齢児童生徒(特別支援学校に在学する者を除く。以下同じ。)で当町立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した場合
(3) 当町立学校の新設、廃止による場合
(4) 他の学校の通学区域への住所地の変更等による場合
(指定学校の変更)
第8条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定により、教育委員会からの通知を受けた児童生徒等の保護者が、令第8条前段の規定により指定学校を変更できる事由、対象者及び期間並びに添付書類等は、別表のとおりとする。
2 教育委員会は、前項に掲げるもののほか、次の要件を満たす場合に許可するものとする。
(1) 就学を希望する学校が、施設、設備、学級状況等により受入可能な児童生徒数の範囲内であること。
(2) 保護者が、通学途上の安全確保について万全を期し、一切の責任を持つことを承諾すること。
2 前項において、令第5条の規定による入学の場合は、入学の通知を受けてから速やかに、その他の場合は、その都度申請するものとする。
(区域外就学等)
第10条 令第9条第1項の規定により、保護者が当町に住所を有する児童生徒等を当町立学校以外の学校(市町村立学校を除く。)に就学させることについての届出は、区域外就学届(様式第9号)により行うものとする。
2 令第9条第1項の規定により、保護者が当町以外に住所を有する児童生徒等を当町立学校に就学させるために承諾を得ようとするときは、区域外就学許可願(様式第10号)により行うものとする。
3 前項において、令第5条の規定による入学の場合は、入学の通知を受けてから速やかに、その他の場合は、その都度願い出るものとする。
(視覚障害者等についての通知)
第12条 令第12条の規定により、在学中に視覚障害者等になったものがあるときは、校長は、教育委員会に様式第13号により通知するものとする。
(就学義務の猶予又は免除許可の申請)
第13条 省令第34条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出るときは、学齢児童生徒就学猶予(免除)許可願(様式第14号)により行うものとする。
2 前項において、令第5条の規定による入学の場合は、入学の通知を受けてから速やかに、その他の場合は、当該事由発生後速やかに願い出るものとする。
(就学義務猶予又は免除の事由消滅による就学届出)
第14条 就学義務の猶予又は免除の事由がなくなり、就学義務が生じたときは、その保護者は、就学義務猶予(免除)事由消滅による就学届(様式第16号)により教育委員会に届け出るものとする。
(出席状況が良好でない児童生徒の通知)
第15条 令第20条の規定により、出席状況が良好でない児童生徒について、校長が教育委員会に通知するときは、様式第17号により行うものとする。
(出席の督促)
第16条 令第21条の規定による教育委員会から保護者への出席の督促は、様式第18号により行うものとする。
(性行不良による出席停止の意見具申)
第17条 法第35条又は同条を準用する法第49条の規定により、児童生徒の出席停止をその保護者に対して命ずることを適当と認めるときは、校長は美里町立小中学校管理規則(平成16年美里町教育委員会規則第7号、以下「管理規則」という。)第9条第1項の意見具申書により、教育委員会に具申しなければならない。
(伝染病疾患等による出席停止指示の報告)
第18条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条及び学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第6条の規定により、校長が児童生徒の出席停止をその保護者に指示したときは、同令第7条の規定により、校長は、管理規則第10条第2項の出席停止指示報告書により、教育委員会に報告しなければならない。
(全課程修了者の報告)
第19条 令第22条の規定による教育委員会への全課程修了者の通知は、様式第19号により行うものとする。
(卒業証書)
第20条 省令第58条及び同条を準用する省令第79条の規定により、校長が小学校及び中学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第20号)を授与するものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、就学等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 内容 | 対象者 | 期間 | 添付書類等 | |
1 居住的理由 | (1) 転居 | 学業途中のため、あるいは卒業学年のため、在学している学校に引き続き就学を希望する場合(金融機関等から融資を受ける場合も含む) | 児童・生徒全学年 | 教育委員会が必要と認める期間で最長卒業の日まで | 保護者からの誓約書 |
住宅の新築、購入、賃貸住宅の変更等により、1年以内に転居することが確実な場合 | 就学予定者及び児童・生徒全学年 | 転居の日まで | 請負契約書等事実が確認できる書類。保護者からの誓約書 | ||
(2) 一時転居 | 自然災害や住宅の改築等により、一時的に転居する場合 | 児童・生徒全学年 | 教育委員会が必要と認める期間 | 事実が確認できる書類等 | |
2 家庭的理由 | (1) 保護者の就労等 | 保護者が就労、病気療養等の理由で、別居の親族(祖父母等)が保護監督を行い、当該親族等の住所地の学校に就学を希望する場合又は学童保育等のある学校へ就学を希望する場合 | 就学予定者及び児童・生徒全学年 | 教育委員会が必要と認める期間 | 親族等の承諾書 |
(2) 兄弟姉妹 | 指定学校の変更を認められた兄弟姉妹が在学している学校に就学を希望する場合 | 就学予定者 | 卒業の日まで | ||
(3) 社会的配慮 | 家庭の特別な事情(債権の取立て、DⅤ、家庭不和等)で実際の居住地に住民票の異動ができない場合であって、実際の居住地の学校に就学を希望するとき | 就学予定者及び児童・生徒全学年 | 教育委員会が必要と認める期間 | ||
3 教育的理由 | (1) 特別支援教育 | 身体虚弱、病弱、身体障がいその他の障がい等の理由を含む、特別に支援を要する児童・生徒に対する教育上の配慮を要する場合 | 就学予定者及び児童・生徒全学年 | 教育委員会が必要と認める期間 | |
(2) 教育的配慮 | いじめ、不登校等問題解決のため、転校を希望する場合 | 児童・生徒全学年 | 教育委員会が必要と認める期間 | 学校長の所見等 | |
4 その他 | (1) 通学の安全性、利便性 | 交通事情等の理由で、指定された学校より希望する学校が通学の安全を確保できる場合 | 就学予定者及び児童・生徒全学年 | 教育委員会が必要と認める期間 | 通学経路等がわかるもの(指定、希望学校) |
(2) その他 | 教育委員会が特に必要と認めた場合(保護者から意見を聴取する場合がある。) | 教育委員会が必要と認める期間 |