○美里町老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の生活環境に危険、不安等の影響を与えている放置された老朽危険空き家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において美里町老朽危険空き家等除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、老朽危険空き家等の除却を促進し、もって住民生活の安全及び安心並びに生活環境の保全及び改善を図ることを目的とする。
(1) 空き家住宅 おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みがないと嘱託員(嘱託補)等が証明する住宅をいう。ただし、平成28年熊本地震により被災し、罹災証明書の発行を受けている場合はこの限りでない。
(3) 敷地 老朽危険空き家等の存する土地をいう。
(4) 事業者 老朽危険空き家等の所有者若しくは所有者の相続権利者又は敷地の所有者若しくは所有者の相続権利者(当該老朽危険空き家等の所有者又は所有者の相続権利者から除却の同意を得た者に限る。)をいう。
(5) 解体業者 建築工事業、土木工事業若しくはとび・土木工事業の許可を受けている者又は解体工事業の届出をしている業者で町内に本店、支店、営業所又は事務所を有するものをいう。
(6) 補助対象経費 老朽危険空き家等の除却及び処分に要する費用をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町税の滞納がない老朽危険空き家等を除却しようとする事業者とする。
2 補助金の交付の対象となる老朽危険空き家等は、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、町長が特段の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(2) 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者の同意を得ていること。
(3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
3 補助金の交付は、同一の敷地において1回限りとする。ただし、町長が特段の事情があると認める場合を除く。
(事前調査の申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、事前に、老朽危険空き家等事前調査申込書(様式第1号)に関係書類を添えて、事前調査の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該住宅が老朽危険空き家等に該当するかを判定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者(事前調査を受けた空き家住宅が老朽危険空き家等であると町長から判定を受けた者に限る。以下同じ。)は、補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第4号)
(2) 2社以上の解体業者の見積書(内訳の記載されたものに限る。)
(3) 解体業者の建設業の許可書又は解体工事業の届出書の写し
(4) 案内図
(5) 建物の延べ床面積が確認できるもの(平面図等)
(6) 工程表
(7) 委任状(様式第5号。申請者から委任を受けた者が申請を行う場合に限る。)
(8) 建物現況写真
(9) 老朽危険空き家等の登記事項証明書又は所有者を確認できる次に掲げる書類
ア 建物の登記事項証明書の写し
イ 敷地の登記事項証明書の写し(老朽危険空き家等の所有者と敷地の所有者が異なる場合で、事業者が敷地の所有者又は所有者の相続権利者である場合に限る。)
ウ 戸籍謄本等の写し(事業者が老朽危険空き家等の相続人である場合に限る。)
(10) 除却同意書(様式第6号。事業者が老朽危険空き家等の所有者の場合で、当該老朽危険空き家等が共有の建物である場合、老朽危険空き家等に所有権以外の権利が設定されている場合及び老朽危険空き家等の所有者と敷地の所有者が異なる場合で、事業者が敷地の所有者である場合に限る。)
(11) 空き家証明書(様式第7号)
(12) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。
(事業の着手)
第8条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助金の交付決定後に行わなければならない。
(変更等の承認)
第9条 交付決定者は、補助対象事業の変更、中止又は廃止をしようとするときは、変更等承認申請書(様式第9号)を遅滞なく町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業着手届)
第10条 交付決定者は、補助対象事業に着手しようとするときは、事業着手届(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る請負契約書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(事業完了届)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了届(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第13号)
(2) 補助対象事業に係る解体工事請負契約書の写し及び解体業者の請負代金請求書及び領収証の写し(事業着手後に金額の変更があった場合には、その内訳が分かる書類)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第14条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 事業者がこの要綱に違反したとき。
(2) 事業者が交付条件に違反したとき。
(3) その他町長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
(補助金の経理)
第15条 交付決定者は、補助対象事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 交付決定者は、町長の求めに応じ、前項の書類を提示しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。