○美里町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成25年3月25日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に基づき実施する美里町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美里町とする。ただし、事業の全部又は一部を法第115条の47第1項に規定する者に対し、事業の実施に係る方針を示して、委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する高齢者並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

(事業内容)

第4条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防ケアマネジメント事業 二次予防事業の対象者(主として要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる65歳以上の者)が要介護状態になることを予防するため、介護予防ケアプランに基づき、介護予防事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行うこと。

(2) 総合相談支援事業

 地域におけるネットワーク構築業務 サービス提供機関や専門相談機関等、活用可能な機関及び団体等の把握を行い、地域おける様々な関係者のネットワークの構築を図ること。

 実態把握業務 様々な社会資源との連携や情報収集により、高齢者の心身の状況や家族等の状況等について実態把握を行うこと。

 総合相談業務 高齢者並びに家族等及び地域のネットワーク等を通じて、様々な相談を受け付け、的確な状況把握を行い対応すること。

(3) 権利擁護事業 成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応及び消費者被害の防止に関する諸制度を活用し、高齢者の生活の維持を図ること。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

 包括的・継続的なケア体制の構築業務 施設及び在宅を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するため、関係機関と地域の介護支援専門員との間の連携を支援し、社会資源を活用できるよう、地域の連携及び協力体制を整備すること。

 介護支援専門員のネットワークの構築業務 介護支援専門員の相互の情報交換等を行う場を設定するなどネットワークの構築を行うこと。

 介護支援専門員に対する日常的な個別指導及び相談業務 地域の介護支援専門員に対し、専門的な見地からの個別指導又は相談の対応を行うこと。

 支援困難事例等への指導及び助言業務 支援困難事例等について、地域関係者及び関係機関との連携の下で、具体的な支援方針を検討し、指導又は助言を行うこと。

(5) 指定介護予防支援事業 介護認定審査会において要支援と認定された者の心身の状態の維持又は改善を目指し、介護予防サービス計画に基づき、介護予防サービスが適切に提供されるように、介護予防サービス事業者等の関係機関との連絡調整を行うこと。

(職員の配置)

第5条 支援センターは、事業を行うに当たり、あらかじめ支援センターの管理者を定めるとともに、次の各号に掲げる職種の職員又は厚生労働省令に定める職員を常勤かつ専従で配置するものとする。

(1) 保健師又は地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師

(2) 社会福祉士又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(3) 主任介護支援専門員又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、ケアマネジメントリーダー研修受講修了者で介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者

2 支援センターの設置者は、前項に掲げる職員のほか前条に掲げる事業を行うのに必要な人材を常勤、非常勤にかかわらず配置することができる。

(職員の責務)

第6条 支援センターの職員は、高齢者及びその家族等のプライバシーの保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑚に努めるものとする。

(報告)

第7条 支援センターの管理者は、事業の適正な運営を確保するため相談内容及び処理状況等について年1回以上、町長に対して報告するものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、支援センターの管理者に対し、必要に応じて報告を求めることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

美里町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成25年3月25日 告示第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月25日 告示第17号