○美里町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成25年3月25日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、美里町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地域密着型サービス等事業者の指定等に関すること。

(2) 地域密着型サービス等の介護報酬等に関すること。

(3) 地域密着型サービス等の質の確保及び運営評価等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が地域密着型サービス等の適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員12人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者

(3) 地域における保健、医療又は福祉の関係者

(4) 地域ケアに関する学識経験者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は、福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

美里町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成25年3月25日 告示第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月25日 告示第15号