○美里町障害者やむを得ない事由による措置要綱

平成25年3月25日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「障害者総合支援法」という。)に規定する障害福祉サービスを利用することが著しく困難である者に対し、美里町が障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)第9条第2項の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。この場合、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者及び知的障害者福祉法にいう知的障害者以外の障害者であるときは、当該障害者を身体障害者又は知的障害者とみなして、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定を適用する。

(対象者)

第2条 この要綱における障害者とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。また、やむを得ない事由により障害者自立支援法に規定する障害福祉サービスを利用することが著しく困難である者(以下「対象者」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 美里町内に居住する障害者で、養護者等から虐待を受けている者

(2) 美里町内に居住する障害者で、知的障害その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない者

(3) その他、町長が必要と認める者

(措置の内容)

第3条 町長は、第2条に規定する者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる措置を行うものとする。

(1) 居宅介護

(2) 重度訪問介護

(3) 行動援護

(4) 同行援護

(5) 療養介護

(6) 生活介護

(7) 短期入所

(8) 重度障害者等包括支援

(9) 共同生活介護

(10) 施設入所支援

(11) 自立訓練

(12) 就労移行支援

(13) 就労継続支援

(14) 共同生活援助

(調査)

第4条 町長は、対象者と見込まれる者を発見した場合若しくは関係機関等から通報を受けた場合又は本人から届出を受けた場合は、当該者の状態、状況等について調査を行うものとする。

2 前項に規定する調査の結果、対象者と見込まれる者が養護者等による虐待により生命又は身体に重大な危険が生じていると認めるときは、障害者虐待防止法第11条の規定に基づく立入調査を行うものとする。

(障害程度区分認定の実施)

第5条 町長は、対象者が障害者総合支援法に規定する障害程度区分認定を受けていない場合には、必要に応じて障害程度区分認定を実施する。ただし、急を要する場合は、措置の決定後にこれを実施する。

(措置判定会議)

第6条 町長は、措置の決定に当たっては、措置判定会議において判断するものとする。ただし、急を要する場合は、措置判定会議を経ることなく措置の決定を行うことができる。

2 措置判定会議は、町長、障害福祉担当課長、障害福祉担当係長、障害福祉担当者及び宇城圏域障害者虐待防止センター職員をもって組織するものとする。ただし、町長の判断により、関係機関の職員を同席させることができる。

(措置の決定)

第7条 町長は、第4条の調査及び第5条に規定する障害程度区分認定の結果をもとに、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して措置の決定を行う。

(1) 対象者の意思と尊厳

(2) 対象者及び養護者等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) 近隣住民等の生活への影響

(4) その他対象者及び養護者等の福祉を図るために必要な事項

2 町長は、前項による措置の決定を実施した場合には、措置決定通知書(様式第1号)により養護者等に通知するものとする。なお、当該措置に係る者が20歳未満の場合は、親権者及び未成年後見人へも通知するものとする。

(事業の委託)

第8条 町長は、措置を決定した場合には、措置委託通知書(様式第2号)により、障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等(以下「事業者」という。)にサービスの提供を委託する。

2 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだ場合は、身体障害者福祉法第18条の2又は知的障害者福祉法21条及び児童福祉法第21条の7の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第9条 措置に要する費用は美里町が支弁するものとし、費用の算定は、平成18年11月17日付け障障発1117002号「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)のとおりとする。

(費用の請求)

第10条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第11条 町長は、第9条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護世帯及び費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合

(2) 罹災及びその他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合

(措置の変更)

第12条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。

2 町長は、措置を変更した場合は、措置委託解除(変更)通知書(様式第4号)により、当該措置に係る者又は成年後見人及び当該事業者に対し通知するものとする。なお、当該措置に係る者が20歳未満の場合は、親権者及び未成年後見人へも通知するものとする。

(措置の解除)

第13条 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、措置を解除するものとする。

(1) 障害者支援施設に入所すること等により、家族等から虐待を受けるおそれがなくなり、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことが可能になった場合

(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代弁する後見人等を活用することにより、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことが可能になった場合

(3) その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスの利用が可能になったと認めた場合

2 町長は、前項による措置を解除した場合は、様式第4号により、当該措置に係る者又は成年後見人及び当該事業者に対し通知するものとする。なお、当該者が20歳未満の場合は、親権者及び未成年後見人へも通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第14条 町長は、措置に係る者が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認める場合は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条に規定する審判を請求するなど、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度を活用できるように援助するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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美里町障害者やむを得ない事由による措置要綱

平成25年3月25日 告示第13号

(平成25年4月1日施行)