○美里町後期高齢者人間ドック助成事業実施要綱

平成25年3月25日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療被保険者に対し、人間ドック助成事業を実施することにより、疾病の予防、早期発見及び早期治療に役立て、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「後期高齢者人間ドック」とは、次条に規定する要件に該当する被保険者の申請に基づき、町長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、1日以内で行う総合的な精密検査をいう。

(対象者)

第3条 後期高齢者人間ドック助成事業の受診対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(2) 納期限が到来した後期高齢者医療保険料を完納している者

(3) 受診する年度において、熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年熊本県後期高齢者医療広域連合条例第26号)第3条第1項の規定による健康診査(以下「後期高齢者健康診査」という。)を受診していない者又は受診を予定していない者

(4) 受診する年度において、美里町国民健康保険特定健診及び節目ドックを受診していない者又は受診を予定していない者

(5) 受診する前年度において、美里町後期高齢者人間ドック助成金の交付を受けていない者

(検査項目)

第4条 検査項目は、熊本県後期高齢者医療広域連合から委託を受けた後期高齢者健康診査の健診項目のほか、指定医療機関により適宜、健診項目を追加できるものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、男性2万5,000円、女性3万円を限度とする。ただし、受診を希望する者が多数の場合の助成金の額は、予算の範囲内で決定するものとする。

(助成の申請)

第6条 健診費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美里町後期高齢者人間ドック助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成承認等)

第7条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、承認するときは、美里町後期高齢者人間ドック助成承認書兼受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定による審査の結果、不承認のときは、美里町後期高齢者人間ドック助成不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 受診券の交付は、1人につき、1年度1回限りとする。

(受診の方法)

第8条 受診券の交付を受けた者(以下「受診決定者」という。)は、別に定める後期高齢者人間ドックの検査実施期間内に、指定医療機関に対し、受診券を提出するとともに、資格確認書等を提示し、後期高齢者人間ドックを受診するものとする。

2 受診決定者は、後期高齢者人間ドックを受けることができなくなったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

3 指定医療機関を変更しようとするときは、既に交付された受診券を返却したうえで新たに申請するものとする。

4 前項の申請に対する承認に当たっては、前条の規定を準用する。

(健診費用の支払)

第9条 受診決定者は、検査が終了したときは、その健診費用の額から第5条に定める助成金の額を差し引いた額を指定医療機関に支払うものとする。

(健診費用の請求)

第10条 指定医療機関は、検査が終了したときは、第5条に定める助成金相当額を検査結果に係る報告とともに、町長に請求しなければならない。

(検査結果の報告)

第11条 指定医療機関は、受診決定者が後期高齢者人間ドックを受診したときは、検査結果報告書を受診決定者に送付するものとする。

(受診者の指導)

第12条 町長は、受診者の健診結果により指導を必要とする者に対して保健指導等を行うものとする。

(受診の承認取消し等)

第13条 町長は、受診決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受診の承認を取り消し、又は当該受診決定者に対し、町が負担した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条各号の要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により受診の承認を受けたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日告示第87号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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美里町後期高齢者人間ドック助成事業実施要綱

平成25年3月25日 告示第12号

(令和6年12月2日施行)