○美里町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成25年3月25日

告示第9号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく美里町地域福祉計画(以下「福祉計画」という。)を策定するため、美里町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 福祉計画の策定及び見直しに関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 美里町嘱託員会代表者

(3) 美里町商工会代表者

(4) 美里町民生委員・児童委員協議会代表者

(5) 美里町PTA連合会代表者

(6) 美里町老人クラブ連合会代表者

(7) 美里町婦人会連絡協議会代表者

(8) 障害者及び障害者団体関係者

(9) 保健・医療・福祉及び労働関係者

(10) 関係行政機関の職員

(11) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 職にあることをもって委嘱された委員がその職を離れたときは、その後任の者を委嘱する。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課高齢者福祉係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

美里町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成25年3月25日 告示第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月25日 告示第9号