○美里町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成25年3月25日
告示第9号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく美里町地域福祉計画(以下「福祉計画」という。)を策定するため、美里町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 福祉計画の策定及び見直しに関すること。
(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 美里町嘱託員会代表者
(3) 美里町商工会代表者
(4) 美里町民生委員・児童委員協議会代表者
(5) 美里町PTA連合会代表者
(6) 美里町老人クラブ連合会代表者
(7) 美里町婦人会連絡協議会代表者
(8) 障害者及び障害者団体関係者
(9) 保健・医療・福祉及び労働関係者
(10) 関係行政機関の職員
(11) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 職にあることをもって委嘱された委員がその職を離れたときは、その後任の者を委嘱する。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課高齢者福祉係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。