○美里町自主防災組織設立促進・活動活性化事業補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災組織の設立の促進及び活動の活性化を図るために交付する補助金について、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、町民が自らの手で生命、身体及び財産を守るという隣保共同の精神に基づき、地域の防災対策確立のため自主的に設けた組織で、その運営及び構成に係る規約等を有するものをいう。

(補助対象組織)

第3条 補助対象となる自主防災組織は、次の各号のいずれかに該当する組織とする。

(1) 町内の行政区を母体とした組織

(2) 町内の複数の行政区の連合体を母体とした組織

(3) 町内の集落(嘱託員及び嘱託補が設置されていない区をいう。)を母体とした組織

(4) 前3号に掲げるもの以外を母体とする組織であって、町長が必要と認める組織

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業は、次の各号に該当する事業とする。

(1) 自主防災組織設立事業

(2) 自主防災組織活動活性化事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象は、前条各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)ごとに次のとおりとする。

(1) 自主防災組織設立事業

新たに設立する自主防災組織の設立に要する次に掲げる経費とし、補助金の額は、組織設立時1回に限り10万円を上限とする。

① 会議費

② 防災資機材購入費

③ 訓練経費

(2) 自主防災組織活動活性化事業

自主防災組織設立事業を活用した自主防災組織に対して、その翌年度及び翌々年度に自主防災組織活動実施の補助に要する経費とし、1組織あたり4万円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、美里町自主防災組織設立促進・活動活性化事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 自主防災組織の規約

(2) 自主防災組織の組織図

(3) 役員名簿及び構成員名簿

(4) 自主防災組織の防災活動計画書

(5) 自主防災組織の収支予算書

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請を受理したときは、補助事業の内容を審査し、適正であると認めたときは、規則第4条の規定に基づき補助金の交付を決定し、美里町自主防災組織設立促進・活動活性化事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、美里町自主防災組織設立促進・活動活性化事業実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条により報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて現地での検査を実施し、美里町自主防災組織設立促進・活動活性化事業補助金交付確定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条により通知を受けた申請者は、補助金を請求しようとするとき(補助金の概算払をしようとするときを含む。)は、美里町自主防災組織設立促進・活動活性化事業補助金交付請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の概算払に係る請求書の提出があった場合において、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(監督)

第11条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、自主防災組織の代表者に対して報告を求め、又は職員をして当該補助に係る事業の実地検査をさせることができる。

(管理)

第12条 自主防災組織の代表者は、補助金で整備した防災資機材及び活動費の適正な維持管理及び運用に努めなければならない。

(譲渡等の禁止)

第13条 自主防災組織の長は、補助金で整備した防災資機材をその活動以外の目的に使用し、又は第三者に譲渡してはならない。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。

(平成27年1月28日告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

美里町自主防災組織設立促進・活動活性化事業補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第8号

(平成27年1月28日施行)