○美里町地域支援事業実施要綱
平成24年12月27日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定による地域支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 二次予防事業 要支援者及び要介護者以外の者であって、要介護状態等となるおそれの高い状態にある高齢者を対象に、生活機能低下の早期発見及び改善を図る事業
(2) 一次予防事業 活動的な状態にある高齢者を対象に、生活機能の維持又は向上を図る事業
(実施主体)
第3条 地域支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、美里町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営ができ、公正性及び中立性が保てると認められる社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等(以下「委託事業所」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第4条 事業の名称及び種類は、別表のとおりとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、本町の介護保険第1号被保険者(以下「高齢者」という。)並びに当該高齢者の世話を行う家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。
(利用料)
第6条 この事業の利用料は、無料とする。
(利用者の義務)
第7条 利用者及びその家族等は、この事業の目的に沿った利用に努めるとともに、当該業務の遂行に協力しなければならない。
2 町長は、前項の規定に違反していると認めるときは、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
3 町長は、前項の規定による是正措置が講じられないときは、利用者に対する当該事業の提供を廃止し、又は停止することができる。
(関係機関との連携)
第8条 事業の実施に当たっては、美里町地域包括支援センターをはじめ保健、医療及び福祉関係機関と連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。
(報告及び調査)
第9条 町長は、この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、委託事業所に毎月、事業実施状況及び評価の報告を求めるとともに、定期的な事業実施状況の調査を行うものとする。
2 委託事業所は、事業実績を1月毎に町長に報告しなければならない。
(経理)
第10条 委託事業所は、この事業に係る収支について、他の事業の経理と区別しなければならない。
(責務)
第11条 事業に従事する職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(契約の取消し)
第12条 委託事業所が十分な機能を果たすことができないと認められる場合又はこの事業を実施する事業所として適当でないと認められる場合は、町長は、契約を取り消すことができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
名称 | 種類 | |
介護予防事業 | 二次予防事業 | 二次予防事業対象者把握事業 |
通所型介護予防事業 | ||
訪問型介護予防事業 | ||
二次予防事業評価事業 | ||
一次予防事業 | 介護予防普及啓発事業 | |
地域介護予防活動支援事業 | ||
一次予防事業評価事業 | ||
包括的支援事業 | 介護予防ケアマネジメント業務 | |
総合相談支援業務 | ||
権利擁護業務 | ||
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 | ||
任意事業 | 介護給付等適正化事業 | |
家族介護支援事業 | ||
その他の事業 | ||
包括的支援事業(社会保障充実分) | 在宅医療・介護連携推進事業 | |
生活支援体制整備事業 | ||
認知症初期集中支援推進事業 | ||
認知症地域支援・ケア向上事業 | ||
地域ケア会議推進事業 |