○美里町障害者控除対象者認定に関する要綱
平成24年11月20日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長が行う所得税法施行令(昭和40年政令第96号)及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)に定める障害者又は特別障害者に準じる者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定について必要な事項を定めるものとする。
(認定)
第2条 町長は、65歳以上の者で、要介護要支援認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の要介護認定及び第32条の要支援認定をいう。以下同じ。)を受けており、かつ、次の認定基準を満たすものを障害者控除対象者として認定するものとする。ただし、要介護要支援認定に関する情報がない者は、この限りでない。
区分 | 区分の詳細 | 認定基準 |
知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | 所得税法施行令第10条第1項第1号並びに地方税法施行令第7条第1号及び第46条に規定する知的障害者に準じる者 | 要介護認定調査による認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ又はⅢの者 |
身体障害者(3級~6級)に準ずる者 | 所得税法施行令第10条第1項第3号並びに地方税法施行令第7条第3号及び第46条に規定する身体障害者に準じる者 | 要介護認定調査による障害高齢者の日常生活自立度がAの者 |
知的障害(重度)に準ずる者 | 所得税法施行令第10条第2項第1号並びに地方税法施行令第7条の15の11第1号及び第48条の7第2項に規定する特別知的障害者に準じる者 | 要介護認定調査による認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMの者 |
身体障害者(1級~2級)に準ずる者 | 所得税法施行令第10条第2項第3号並びに地方税法施行令第7条の15の11第3号及び第48条の7第2項に規定する特別身体障害者に準じる者 | 要介護認定調査による障害高齢者の日常生活自立度がB又はCの者 |
2 町長は、前項の規定にかかわらず、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度がB又はCである者を、障害者控除対象者として認定することができる。
(認定の申請)
第3条 障害者控除対象者として認定を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が心身の障害等の理由により自ら申請することができない場合又は既に死亡している場合は、認定を受けようとする親族(民法(昭和31年法律第9号)第725条に規定する者)が本人に代わって申請することができる。
(対象者の障害状況の確認)
第4条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、申請書の申請理由欄に記載された年の直近の要介護要支援認定に関する情報により対象者の障害状況を確認するものとする。ただし、要介護要支援認定に関する情報のない者については、民生委員等対象者の障害状況を把握している者に協力を求め、対象者の障害状況を確認するものとする。
2 町長は、やむを得ない理由により、前項に規定する期限内に認定の適否の決定をすることができないときは、申請書が提出された日の翌日から起算して45日を限度として、当該期限を延長することができる。この場合において、町長は、申請者に対し、速やかに延長後の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(認定書の写し等の記録)
第6条 町長は、交付した認定書の写し及び確認した対象者の障害状況の記録等を保管するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第20号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(美里町障害者控除対象者認定に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の美里町障害者控除対象者認定に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の美里町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第2条の規定による改正前の美里町老人ホーム入所等措置実施要綱、第3条の規定による改正前の美里町身体障害児補装具交付・修理事業実施要綱及び第4条の規定による改正前の美里町障害者控除対象者認定に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。