○簡易業務協同作業実施要領
平成25年3月29日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要領は、簡易な業務を担当部署以外に属する職員の協力により効率的に処理する作業(以下「協同作業」という。)の実施等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 協同作業の対象は、次の全ての要件を満たす業務とする。
(1) 簡易な作業であること。
(2) 多人数で作業に当たる方が短時間で処理できる業務であること。
(3) イベントに関する業務でないこと。
(利用の申出)
第3条 協同作業の実施を希望する部署(以下、「担当部署」という。)の長は、協同作業実施申出書(様式第1号)により、原則として当該作業を行う日の2週間前までに総務課長に申し出るものとする。
2 前項の規定により職員の派遣要請を受けた部署の長は、作業に従事する職員(以下「協力職員」という。)を指名し、総務課長にその旨を報告するものとする。
3 総務課長は、前項の規定により報告を受けた後、必要な調整を行った上で、担当部署に協力職員の氏名等を報告するものとする。
(職員の派遣)
第5条 職員を派遣する部署の長は、担当部署が当該協同作業を行う日に、前条第2項により指名した職員を派遣するものとする。
(作業の実施)
第6条 担当部署の長は、協同作業を行うときには、あらかじめ作業スペースを確保するとともに、作業責任者を指名するものとする。
2 協同作業は、担当部署の長の責任のもとで、作業責任者の指示により行うものとする。
3 協力職員への連絡等は、担当部署の長が行う。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。