○行方不明者の捜索に関する実施要綱

平成25年3月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町内及び周辺地域(以下「町内等」という。)において行方不明者が発生した場合の対応に関し必要な事項を定めることにより、町民、町内滞在者及び旅行者(以下「町民等」という。)の安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「行方不明者の捜索」とは、山岳遭難、町内等において家出、自然を活用して行われる山菜取り、山歩き等の余暇活動及び病気等により道迷い等の事故に遭遇した者を捜索することをいう。

(責務)

第3条 町は、町内等において行方不明者が発生し、捜索の要請を受けたときは、国又は熊本県の機関、他の市町村、宇城広域連合消防本部(以下「消防本部」という。)その他関係団体等と連携し、行方不明となった者の捜索に努めるものとする。

2 町長は、国又は熊本県の機関、他の市町村若しくは消防本部と連携しようとするときは、それぞれの施設、人員、経験、技術等から割り出される能力を十分考慮した上で捜索に出動するよう配慮するとともに、本来の任務の遂行に支障を来すことがないよう配慮するものとする。

(対策)

第4条 町は、遭難事故防止のため、適宜、啓発広報等を行うものとする。

(行方不明者捜索協力会議)

第5条 行方不明者が発生し、捜索の要請を受けた場合の対策を協議するため、美里町行方不明者捜索協力会議(以下「捜索協力会議」という。)を置く。

2 捜索協力会議は、次に掲げる者で構成する。

(1) 町長、副町長、教育長

(2) 町長事務部局の課長、議会事務局長、教育委員会事務部局の課長

(3) 消防本部消防長(以下「消防長」という。)

(4) 美里町消防団長(以下「消防団長」という。)

(5) その他町長が特に必要と認める者

3 捜索協力会議の会長は、町長とし、副会長は、副町長とする。

4 捜索協力会議は、会長が招集し、会長が捜索協力会議の議長を務め、会長が不在のときは副会長がその職務を代理する。

5 捜索協力会議の庶務は、総務課において処理する。

(捜索隊の編成)

第6条 行方不明者の捜索は、状況に応じて前条第2項の各号に係る構成員等で編成する。

(出動及び対策本部等)

第7条 町長は、行方不明者の発生の連絡があったときは、宇城警察署及び消防本部と連携して調査活動を行うものとする。

2 前項の活動においてもなお発見されない場合において、行方不明者の捜索救助要請があったときは、町長は、捜索協力会議を開き、役場内に行方不明者の捜索協力対策本部を設置するとともに、前条に定める捜索隊を出動させるものとし、必要に応じ、国又は熊本県の機関等に捜索協力を要請する。

3 前項の規定により捜索隊を出動させるときは、行方不明者の捜索を要請した者からあらかじめ捜索依頼書(様式第1号)を提出させるものとする。ただし、捜索依頼書が提出されない場合においても、捜索依頼者からの電話等による要請を受け、後日、捜索依頼書を提出する旨の約束が得られた場合、並びに国又は熊本県の機関及び他の市町村から要請された場合は、捜索依頼書が提出されたものとみなす。

4 前項の捜索依頼があった場合においては、必要に応じ、美里町消防団への出動要請を様式第2号により行うものとする。

5 町長は、第2項に定める対策本部のほか、状況に応じて遭難事故現場付近に現地本部を設置することができる。

6 町長は、第2項及び第4項に定める捜索救助活動については、二次遭難防止等の安全対策を講ずるものとする。

7 捜索救助活動については、捜索救助体制(別表第1)及び捜索救助活動系統図(別表第2)により行うものとする。ただし、消防機関への出動要請は、内大臣等における捜索及び救助活動等の取扱いについて(平成24年2月2日宇城広消通達第4号)により行うものとする。

8 前項の活動に伴う捜索隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 役場職員で構成する1班当たりの人員は10人程度とし、2班程度とする。

(2) 消防本部で構成する班は、消防長の職にある者が指揮する1班とする。

(3) 美里町消防団の団員(以下「消防団員」という。)による班は、出動人員により消防団長の職にある者が指揮できる班編制とする。

9 捜索活動が長期化した場合については、捜索隊員の健康状態を勘案して判断し、原則として、暦日3日以内とする。

(捜索救助費用)

第8条 前条第2項に定める捜索救助活動に要する費用(以下「捜索費用」という。)については、次のとおりとし、原則として遭難した者又は捜索救助を要請した者(以下「費用負担者」という。)の負担とする。

(1) 特殊捜索隊員(ハンター及び地域精通者をいう。)、一般捜索隊員(町職員及び消防本部職員等をいう。)及び消防団員の人件費

(2) 食糧費及び諸雑費(燃料費、消耗品費等をいう。)ただし、食糧は、原則として、費用負担者が現物提供するものとする。

(捜索費用の免除)

第9条 町長は、前条に定める捜索費用について、費用負担者が次に掲げる特別な事情により費用を負担できない場合は、その費用の負担を免除することができるものとする。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 住民税の非課税世帯で、かつ、独居等により他に費用を負担する者がいないとき。

(3) 配偶者及び1親等内の血族に費用を負担する者がいないとき。

(4) 行方不明者が徘徊を伴う疾病等(認知症、精神障がい児者(総合失調症、躁うつ病、パニック症、心因反応等)、知的障がい児者、聴覚障がい児者)の者である場合は、捜索協力会議を構成する者のうち、第5条第2項第1号から第3号までに掲げる者の協議により、町長が決定するものとする。

2 特殊捜索隊員から捜索協力がボランティアである旨の申し出があった場合は、当該人件費分の捜索費用は請求しないものとする。

3 町職員及び消防本部職員が捜索救助活動を行った場合において、次に掲げる要件に該当する場合は、当該人件費分の捜索費用は請求しないものとする。

(1) 町民の行方不明者の捜索隊員となった場合

(2) 町外の行方不明者の捜索隊員となった場合において、町職員及び消防本部職員からボランティアである旨の申し出があった場合

4 町及び消防本部が捜索救助活動に要した諸雑費については、請求しないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

捜索救助体制

画像

別表第2(第7条関係)

捜索救助活動系統図

画像

画像

画像

行方不明者の捜索に関する実施要綱

平成25年3月25日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)