○美里町母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。
(母子健康手帳の交付)
第3条 町長は、前条の規定により妊娠届出書を受理したときは、当該届出者に法第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するものとする。
2 町長は、母子健康手帳の交付を受けないで分娩した場合、戸籍法(昭和22年法律第224号)第57条に規定する棄児である場合その他の理由により母子健康手帳を交付する必要があると認められる者については、母子健康手帳が交付されていないことの確認、同法による手続その他の必要な手続きが完了した後に、母子健康手帳を交付するものとする。
3 町長は、母子健康手帳の交付を受けた者が同時に2人以上の子を出産したときは、その子の数に応じて母子健康手帳を追加して交付するものとする。
4 母子健康手帳の交付を受けた者が、当該母子健康手帳を紛失し、若しくはき損したときは、速やかに町長にその旨を申し出て、再交付を受けなければならない。
(低体重児の届出)
第4条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届出書(様式第2号)を町長に提出して行うものとする。
(未熟児の訪問指導)
第5条 法第19条第1項の規定による未熟児の訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の病状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聴くほか、合併症又は後遺症、成長発育状況等に応じて、適切な指導を行う。
3 保健師等は、未熟児の訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して訪問連絡カード(様式第4号)により医療機関に指導内容を連絡する。
(養育医療の給付の実施)
第6条 町長は、法第20条第1項の規定に基づき、病院又は診療所に入院させる必要がある未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給するものとする。
(養育医療の対象者)
第7条 養育医療の給付の対象となる者は、美里町に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項の規定に該当する未熟児であって、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の医師が養育のための入院の必要性を認めた者で、次のいずれかの症状等を有するものとする。
(1) 出生体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次のいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣のある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のある者
(養育医療の給付の内容)
第8条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(養育医療の給付の申請)
第9条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、当該未熟児の保護者が行うものとし、養育医療給付申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出することにより行うものとする。ただし、公簿等によって確認できる場合は、これを省略することができる。
(1) 養育医療意見書(様式第6号)
(2) 世帯調書(様式第7号)
(3) 扶養義務者負担金に係る委任状(様式第8号)
2 町長は、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付の不承認通知書(様式第12号)を申請者に送付するとともに当該指定養育医療機関にも送付するものとする。
(医療券の取扱い)
第12条 養育医療を医療券の有効期間満了後においても継続する必要が生じた場合は、申請者は当該医療券の期間満了前に、養育医療給付申請書に当該指定養育医療機関の医師の意見書等を添付し、町長に提出するものとする。
3 やむを得ない理由により当該指定医療機関を転院する場合は、新たに、申請を行うものとする。この場合の養育医療給付申請書には、医師の意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書等は省略して差し支えないものとする。
4 医療券の交付を受けた者が、当該医療券の有効期間中に氏名、住所、資格確認書等の記載内容、所得税額等の変更が生じたときは、速やかに養育医療決定事項変更届(様式第16号)により町長に届け出て、新たに医療券の交付を受けるものとする。
5 医療券の交付を受けた者が、当該医療券を紛失し、若しくはき損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第17号)により町長に再交付を申請するものとする。
6 医療券の交付を受けた者が、当該医療券を使用しなくなったときは、速やかに町長に返還するものとする。
(医療給付に伴う徴収額の決定及び徴収)
第13条 町長は、養育医療の給付に要する費用を、法第21条の4第1項の規定により当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働省事務次官通知「未熟児養育医療費等の国庫負担金について」の別紙)第5項の規定により算定した額とする。
3 未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱別表1徴収基準額表の備考の部に規定する寡婦又は寡夫のみなし適用を受けようとする者は、養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第18号)を提出するものとする。
(その他)
第14条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 法第20条第1項に規定する養育医療の給付及び法第21条の4に規定する費用の徴収については、この細則の施行の日以後に行われた養育医療の給付から適用し、同日前に行われた養育医療の給付及び費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
(美里町母子保健法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の美里町母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第8条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の美里町母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の美里町母子保健法施行細則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。