○美里町計画相談支援給付費等の支給に関する規則
平成24年11月21日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に基づき、計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(サービス等利用計画案等の提出の依頼等)
第2条 障害者総合支援法施行規則第12条の3第1項及び第34条の37並びに児童福祉法施行規則第18条の13の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第1号)によるものとする。
(計画相談支援給付費等の支給申請)
第3条 障害者総合支援法施行規則第34条の54第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の3第1項に規定する計画相談支援給付費等(以下、「計画相談支援給付費等」という。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(計画相談支援給付費等の変更届出)
第5条 障害者総合支援法第22条第4項に規定する障害者若しくは障害児の保護者が同項に規定する指定特定相談支援事業者を決定し、若しくは変更するとき又は児童福祉法第21条の5の7第4項に規定する障害児の保護者が同項に規定する指定障害児相談支援事業者を決定し、若しくは変更するときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(計画相談支援給付費等の支給の取消)
第7条 町長は、障害者総合支援法施行規則第34条の55第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項の規定により計画相談支援給付費等の支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第5号)により支給決定障害者(保護者)に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美里町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美里町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の美里町在日外国人福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の美里町保育の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の美里町介護給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の美里町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の美里町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の美里町身体障害者福祉施行規則、第11条の規定による改正前の美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の美里町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。