○美里町介護給付費等の支給に関する規則
平成24年11月21日
規則第17号
美里町介護給付費等の支給に関する規則(平成19年美里町規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、高額障害福祉サービス等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費及び療養介護医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法に定めるところによる。
(申請)
第3条 法第20条第1項の規定による支給決定、法第29条第3項第2号の規定による施行令第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)、法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給又は法第70条の規定による療養介護医療費の支給(以下「支給決定等」という。)を受けようとする障害者又は障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 施行規則第7条第2項第1号の書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とする。
2 町長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(変更)
第6条 支給決定障害者等が支給決定等を変更するときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(特例介護給付費等の支給の申請)
第8条 支給決定障害者等は、法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費並びに法第34条に規定する特例特定障害者特別給付費、法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)に当該指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(特例介護給付費等の額)
第9条 特例介護給付費等の額は、次に定めるところによる。
(1) 法第30条第1項第1号の規定による指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号の例により算定した額から法第29条第3項第2号の例により算定した額を控除して得た額
(2) 法第30条第1項第2号の規定による基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービス費に要した費用の額)から法第29条第3項第2号の例により算定した額を控除して得た額
(3) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費 施行令第21条の3の例により算定した額
(4) 法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費 法第51条の14第3項の例により算定した額
(申請内容の変更の届出)
第11条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第14号)により町長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 町長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(様式第15号)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(支給決定の取消)
第13条 町長は、法第25条の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第16号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給等)
第14条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
(美里町介護給付費等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の美里町介護給付費等の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の美里町介護給付費等の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美里町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美里町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の美里町在日外国人福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の美里町保育の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の美里町介護給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の美里町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の美里町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の美里町身体障害者福祉施行規則、第11条の規定による改正前の美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の美里町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。