○美里町心の教室相談員等に関する規程

平成24年4月25日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町立中学校に配置する心の教室相談員及び美里町立小学校に配置する子どもと親の相談員(以下これらを「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 相談員は、所属する学校長の指揮監督の下、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 児童、生徒の悩みの相談、話し相手に関すること。

(2) 家庭・地域と学校の連携支援に関すること。

(3) 相談に係る教職員のへ支援に関すること。

(4) その他学校の教育活動の支援に関すること。

(任用等)

第3条 相談員は、美里町教育委員会が任用する。

2 相談員の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。ただし、特に必要と認める場合は、更新することができる。

3 教育長は、相談員が心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認めるとき、又は相談員に職務上の義務違反その他相談員たるに適しない行為があると認めるときは、これを解任することができる。

(勤務時間)

第4条 相談員の勤務時間は、年間480時間以内とし、相談員が勤務する学校長が勤務時間を割り振るものとする。

(勤務地)

第5条 相談員の勤務場所は、教育長が指定する美里町の小中学校とする。ただし、当該学校の学校長が特に必要と認めたときは、所定の場所以外においてその職務を遂行するものとする。

(秘密を守る義務)

第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(諸帳簿)

第7条 相談員は、次の諸帳簿を月毎に整理し、学校長に提出し定期的に教育長に報告するものとする。

(1) 相談員活動日誌(様式第1号)

(2) 相談員相談記録簿(様式第2号)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(美里町心の教室相談員の設置に関する規則)

2 美里町心の教室相談員の設置に関する規則(平成16年教委規則第14号)は、廃止する。

(平成29年8月21日教委訓令第1号)

この規程は、平成29年8月21日から施行する。

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美里町心の教室相談員等に関する規程

平成24年4月25日 教育委員会訓令第1号

(平成29年8月21日施行)