○美里町情報化推進会議設置要綱
平成24年6月19日
告示第13号
(設置)
第1条 庁舎内の情報化を推進及び活用し、もって美里町の情報化推進に資するため、美里町情報化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 業務の情報化に関すること。
(2) ホームページの作成及び活用に関すること。
(3) 職員の情報活用力の向上に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、推進会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議の組織は次のとおりとする。
2 会員は、各課より推薦された職員により構成し、会員数は15名以内とする。
3 会員の任期は、推薦された日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、会員が互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があるときは、会員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美里町ブロードバンド基盤整備推進協議会設置要綱、美里町情報化推進会議設置要綱及び美里町広告入り封筒取扱要綱の規定は令和5年4月1日から適用する。