○美里町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者に対し、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的役割に鑑み、利用者負担を軽減することについて、必要な事項を定めるものとする。
(軽減実施の申出)
第2条 社会福祉法人等が利用者負担の軽減を行う場合には、町長及び熊本県知事に対して、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(軽減の対象となるサービス及び費用)
第3条 軽減の対象となる介護保険サービス(以下「軽減対象サービス」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。
2 軽減の対象となる費用は、軽減対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第二段階の者のサービス費に係る利用者負担については、軽減の対象としない。
(軽減の対象者)
第4条 軽減の対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 住民税非課税世帯であること。
(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 日常生活に供する資産以外に、活用できる資産がないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定に係わらず介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者ついては、軽減の対象としない。ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(軽減の程度)
第5条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(他の軽減制度等との適用関係)
第5条の2 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担軽減措置の適用がある者については、まず、当該措置の適用を行い、その後の本人負担についてこの要綱に基づく軽減の適用を行うものとする。
2 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)については、先にこの要綱に基づく軽減の適用を行い、適用後の利用者負担額に対して高額介護サービス費等の適用を行うものとする。
3 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給がある者は、当該サービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減を適用する。
(対象者確認の申請)
第6条 軽減を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認(更新)申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(確認証の提示)
第7条 前条第2項の規定による確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、軽減対象サービスを利用するときは、当該軽減対象サービスを提供する社会福祉法人等に対して確認証を提示しなければならない。
(確認証の有効期間)
第8条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から、最初に到来する7月31日までとする。
(1) 認定者が本町の介護保険の被保険者でなくなったとき。
(2) 認定者が、第4条に規定に該当しなくなったとき。
(3) 対象者が氏名又は住所を変更したとき。
(4) 確認証を紛失又は焼失したとき。
(5) 確認証を損傷したとき。
(確認証の更新)
第10条 認定者は、有効期間満了後においても確認証の交付が必要な場合には、更新の申請を行うことができる。
(補助金の交付)
第11条 町長は、利用者負担の軽減を行った社会福祉法人等に対して、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(補助金の額)
第12条 補助金の額は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(本町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。以下「軽減総額」という。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。以下「利用者負担収入」という。)に対する割合が1%を超える部分に2分の1を乗じて得た額とする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、その全額を加えた額とする。
3 この補助金の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
(補助金の交付申請)
第13条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第15条 補助事業者は、本事業に係る収入、支出を明らかにした帳簿を備え、事業完了後5年間保管しなければならない。
(事業実績報告)
第16条 補助事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(美里町介護保険利用者負担金の社会福祉法人による減免措置に関する補助金交付要綱の廃止)
2 美里町介護保険利用者負担金の社会福祉法人による減免措置に関する補助金交付要綱(平成21年告示第24号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別記様式 略