○美里町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年3月30日
告示第11号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条に基づく美里町鳥獣被害防止計画による被害防止策を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき美里町鳥獣対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。
(職務の内容)
第2条 実施隊の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 美里町鳥獣被害防止計画により町長が指示する有害鳥獣の捕獲等に関すること。
(2) その他設置の目的を達成するために、町長が必要と認める事項に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊の隊員は、町職員のうちから町長が指名する。
2 隊員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(隊長及び副隊長)
第4条 実施隊に隊長1人及び副隊長1人を置く。
2 隊長及び副隊長は、隊員のうちから互選する。
3 隊長は、実施隊の業務を統括する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 実施隊の庶務は、美里町農業政策課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。