○美里町浄化槽処分費補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町が浄化槽市町村整備推進事業により浄化槽を設置する場合における既設浄化槽の処分を行う浄化槽設置申請者(以下「申請者」という。)の負担の軽減を図るため、当該処分に要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汲取り料及び消毒費用

(2) 運搬費及び産廃処分費

(3) 撤去後の埋戻し費用

(4) 前各号に掲げるものの他、町長が必要であると認める費用

(補助金の額)

第3条 補助金は、前条に掲げる経費の全額を交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、美里町浄化槽処分費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条各号に掲げる経費の見積書

(2) 前号掲げるものの他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができるものとする。

3 町長は、補助金の交付決定をしたときは、申請者に対し美里町浄化槽処分費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、既設浄化槽の処分が完了したときは、美里町浄化槽処分費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 既設浄化槽の処分状況及び峻工が確認できる写真

(3) 前号掲げるものの他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第7条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理した場合において、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に対し美里町浄化槽処分費補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、補助金の請求をしようとするときは、美里町浄化槽処分費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の経費に流用したとき。

(3) 浄化槽の処分に係る工事、施工方法が不適当であると認めるとき。

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に第4条の規定により町長に提出される補助金の交付申請に係る既設単独浄化槽の処分から適用する。

(平成27年4月17日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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美里町浄化槽処分費補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第10号

(平成27年4月17日施行)