○美里町身体障がい者相談員設置要項

平成24年3月30日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、身体に障がいのある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障がいのある者が地域で共に生きるための意識啓発等を行う身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置するため、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障がいのある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動でき、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として65歳未満の身体障がい者で、氏名及び連絡先を公表、周知されることに同意するもののうちから相談員として適当と認められるものに対し、次条の業務を委託する。

(業務)

第3条 相談員に委託する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体に障がいのある者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者の更生援護に関し、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障がいのある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図り、地域で共に生きるための意識啓発に努めること。

(5) その他前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うにあたっては、美里町、民生委員児童委員、相談支援事業者等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の辞退又は解除の月からの残任期間とする。

(謝礼金の支給)

第6条 町長は、業務を委託した相談員に対し、次に定めるところにより謝礼金を支給するものとする。

(1) 謝礼金は、委託期間に応じて算出し、その額は、町長が別に定めるところによるものとする。

(2) 前号の謝礼金は、委託業務を処理した期間に応じ、年1回まとめて支払うものとする。

(3) 第1号の期間の算出において、月の中途で業務を辞退又は解除した場合は、日割計算を行わず、辞退又は解除した日の属する月分も支払うものとし、後任者の謝礼金は、翌月分から支払うものとする。

(4) 相談員が死亡した場合における謝礼金の支払いについては、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する未支給年金の支給方法を準用するものとする。

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあった場合

(秘密の保持)

第8条 相談員は、その委託を受けた業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(身分証明書の携帯)

第9条 相談員は、その業務を行うにあたっては、相談員であることを証明する身分証明書(様式第1号)を携帯するものとする。

2 相談員は、業務の委託期間が満了したときは、速やかに前項に規定する身分証明書を町長に返還しなければならない。

(帳簿等の整備等)

第10条 相談員は、その業務を行うため、必要なケース記録その他の帳簿等を整備するものとする。

2 相談員は、毎四半期の活動状況について、知的障がい者相談員活動状況報告書(様式第2号)により、当該四半期終了月の翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

この要項は、平成24年4月1日から施行する。

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美里町身体障がい者相談員設置要項

平成24年3月30日 告示第8号

(平成24年4月1日施行)