○美里町栗崎地区環境整備対策補助金交付要綱

平成23年12月16日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、栗崎区が行う最終処分場(以下「処分場」という。)周辺の環境整備対策事業に要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 この補助金は、栗崎区が処分場周辺において実施する自然環境及び社会環境の整備に関する事業に要する経費について交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に定める事業に要する経費について、栗崎最終処分場覆土工事及び周辺環境対策費等に関する協定書(以下この条において「協定書」という。)第2項の規定により宇城広域連合から美里町に当該年度までに交付される処分場周辺環境対策負担金(以下この条において「負担金」という。)の額からこの要綱の施行の日以後に第5条の規定により交付決定を受けた金額の総額(以下この条において「既交付決定額」という。)に美里町がこの要綱の施行の日以後に実施した処分場周辺の環境整備対策事業に要した費用の総額(以下この条において「町事業費総額」という。)を加えた額を控除した額の範囲内の額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、協定書第2項に規定する負担金の総額から既交付決定額に町事業費総額を加えた額を控除した額の範囲内の額を補助することができる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする栗崎区の代表者(以下「補助事業者」という。)は、栗崎地区環境整備対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、栗崎地区環境整備対策補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業内容等の変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助事業の内容等について変更しようとするときは、栗崎地区環境整備対策補助金変更承認申請書(様式第5号)に関係書類を添え、町長に提出しなければない。

2 町長は、前項の規定により変更承認申請書の提出があった場合において、当該変更内容等が適正であると認めるときは、栗崎地区環境整備対策補助金変更承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。この場合において、補助金の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金交付決定額を変更するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、栗崎地区環境整備対策補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支精算書(様式第9号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理した場合においては、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を実施し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、栗崎地区環境整備対策補助金確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた補助事業者は、栗崎地区環境整備対策補助金交付請求書(様式第11号)により町長に請求しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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美里町栗崎地区環境整備対策補助金交付要綱

平成23年12月16日 告示第20号

(平成23年12月16日施行)