○美里町男女共同参画庁内推進会議設置要項

平成23年12月2日

告示第19号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成に向けた施策について、総合的かつ効果的な推進を図るため、美里町男女共同参画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 男女共同参画に関する取組方針の策定に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成に向けた施策の総合的かつ効果的な推進に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の形成に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(1) 会長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

(2) 副会長は、学校教育課長の職にある者をもって充てる。

(3) 委員は、別表に掲げる部署から推薦された者をもって充てる。

(会長の職務等)

第4条 会長は会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(推進会議)

第5条 会長は、必要に応じ推進会議を招集し、その議長となる。

(事務局)

第6条 推進会議の庶務を処理するため、事務局を総務課に置く。

(補則)

第7条 この要項に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要項は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第3号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部署名

総務課

美しい里創生課

住民生活課

福祉課

健康保険課

農業政策課

学校教育課

社会教育課

美里町男女共同参画庁内推進会議設置要項

平成23年12月2日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年12月2日 告示第19号
平成26年3月31日 告示第3号
平成30年3月26日 告示第2号
令和5年3月31日 告示第27号