○美里町介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成23年9月27日

告示第16号

(設置)

第1条 美里町介護保険事業計画(以下「計画」という。)の策定及び介護保険事業の運営について広く町民の意見を反映させることを目的とし、美里町介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の進捗状況の把握に関すること。

(構成)

第3条 策定委員会は、委員20人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係者

(3) 保健・医療関係者

(4) 介護保険被保険者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 策定委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを選任する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、会長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 会長は、会議の結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が策定委員会に諮って定める。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

美里町介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成23年9月27日 告示第16号

(平成23年10月1日施行)