○美里町障害者計画等策定委員会設置要綱
平成23年9月27日
告示第15号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく美里町障害者計画(以下「障害者計画」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく美里町障害福祉計画(以下「障害福祉計画」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく美里町障害児福祉計画(以下「障害児福祉計画」という。)の策定に関し、専門家の意見を広く反映させるため、美里町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害者計画の策定に関すること。
(2) 障害福祉計画の策定に関すること。
(3) 障害児福祉計画の策定に関すること。
(4) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 障害者及び障害者団体関係者
(3) 保健・医療・福祉及び労働関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定が終了するまでとする。
2 職にあることをもって委嘱された委員がその職を離れたときは、その後任の者を委嘱する。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第26号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。