○美里町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成23年9月27日

告示第15号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく美里町障害者計画(以下「障害者計画」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく美里町障害福祉計画(以下「障害福祉計画」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく美里町障害児福祉計画(以下「障害児福祉計画」という。)の策定に関し、専門家の意見を広く反映させるため、美里町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害者計画の策定に関すること。

(2) 障害福祉計画の策定に関すること。

(3) 障害児福祉計画の策定に関すること。

(4) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 障害者及び障害者団体関係者

(3) 保健・医療・福祉及び労働関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定が終了するまでとする。

2 職にあることをもって委嘱された委員がその職を離れたときは、その後任の者を委嘱する。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第26号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

美里町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成23年9月27日 告示第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年9月27日 告示第15号
平成25年3月29日 告示第26号
平成30年3月26日 告示第3号