○美里町行財政改革大綱策定委員会設置要綱
平成23年9月26日
告示第14号
(目的)
第1条 美里町を取りまく厳しい社会経済情勢・財政事情並びに多様化する行政需要等に対応し、住民福祉の増進及び地域社会の活性化を図るため、美里町行財政改革大綱策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、美里町の行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体の推薦を受けた者
(3) 町民
2 町長は、前項に規定する町民のうちから委員を委嘱しようとするときは、公募を行うものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は委嘱の日から委嘱のあった年度の3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、委員会において必要とするときは、委員以外の者に会議への出席を要請し、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。