○美里町行財政改革大綱策定委員会設置要綱

平成23年9月26日

告示第14号

(目的)

第1条 美里町を取りまく厳しい社会経済情勢・財政事情並びに多様化する行政需要等に対応し、住民福祉の増進及び地域社会の活性化を図るため、美里町行財政改革大綱策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、美里町の行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 町民

2 町長は、前項に規定する町民のうちから委員を委嘱しようとするときは、公募を行うものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は委嘱の日から委嘱のあった年度の3月31日までとする。

2 前項の任期については、その満了以前であっても第2条に掲げる任務が終了した場合は、その日をもって任期満了とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第8条 委員長は、委員会において必要とするときは、委員以外の者に会議への出席を要請し、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

美里町行財政改革大綱策定委員会設置要綱

平成23年9月26日 告示第14号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年9月26日 告示第14号