○美里町介護予防拠点施設整備補助金交付要綱

平成23年8月30日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における介護予防事業を推進するために、美里町地域介護・福祉空間整備計画(以下「整備計画」という。)に基づく介護予防拠点施設(町長及び美里町教育委員会が管理する施設を除く。以下「拠点施設」という。)の整備に要する経費について補助する美里町介護予防拠点施設整備補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象となる者は、拠点施設の改修等(以下「拠点整備」という。)を行う当該拠点施設の管理者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、拠点整備の経費であって次に掲げるものとする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 調理場の改修

(4) トイレの改修

(5) 玄関の改修

(6) その他町長が必要と認めた改修

(補助金交付の額)

第4条 補助金の交付額は、1拠点施設につき750万円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とし、予算の範囲内で町長が認める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、介護予防拠点施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 見積書

(2) 拠点整備箇所の図面及び写真

(3) 拠点施設所有者の承諾書(拠点施設の所有者と管理者が異なる場合のみ)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ、補助金交付の可否を決定し、介護予防拠点施設整備補助金交付(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、補助金の目的を達成するために必要な交付条件を付すものとする。

(拠点整備の実施)

第7条 前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者は、拠点整備を請負った者(以下「業者」という。)と拠点整備に係る契約を締結し、速やかに拠点整備を実施するものとする。

(決定内容変更等)

第8条 申請者は、決定した拠点整備の内容を変更又は拠点整備を中止しようとするときは、介護予防拠点施設整備補助金交付決定内容(変更・中止)承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ介護予防拠点施設整備補助金交付決定内容(変更・中止)承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、拠点整備が完了したときは、介護予防拠点施設整備補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、拠点整備が完了した日から30日以内又は当該申請年度の3月15日のいずれか早い日までに町長に報告するものとする。

(1) 拠点整備に要した費用明細書又は業者の請求書

(2) 拠点整備を行った箇所の図面及び写真

(3) 契約書の写し

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条により報告を受けたときは、拠点整備を行った拠点施設の実地検査を行い、その検査結果に基づき補助金額を確定し、介護予防拠点施設整備補助金交付確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 前条により通知を受けた申請者は、確定通知書に記載された確定額を介護予防拠点施設整備補助金交付請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、申請者に対し、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(決定の取消し)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 建築基準法その他の関係法令又はこの要綱に違反したとき。

(4) 拠点整備の実施が困難になったとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

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美里町介護予防拠点施設整備補助金交付要綱

平成23年8月30日 告示第11号

(平成23年9月1日施行)