○美里町土地改良事業換地委員会条例
平成24年6月11日
条例第10号
(設置)
第1条 町営土地改良事業又は県営及び団体営土地改良事業の換地委託を受けた事業に伴う換地計画の円滑な実施を図るため、土地改良事業を実施する地区ごとに換地委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、土地改良事業の施行に係る地域の次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 換地計画に関する事項
(2) 一時利用地の指定に関する事項
(3) 土地の調査及び評定に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、施行地域の受益者及び学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該事業の完了までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農業政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月12日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。