○議会の委任による町長の専決処分事項の指定

平成23年3月16日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、町長において専決処分ができる事項に指定する。

(1) 町が設置する住宅に係る家賃等及び明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(2) 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上町の義務に属する損害賠償で、その額が1件100万円以下の損害賠償の額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(3) 町の金銭債権に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(平成26年12月12日議決)

この指定は、平成27年4月1日から適用する。

議会の委任による町長の専決処分事項の指定

平成23年3月16日 議決

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年3月16日 議決
平成26年12月12日 議決