○美里町イノシシ捕獲用箱罠貸与要綱

平成23年3月31日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、イノシシによる農林作物への被害を防止するため、町が所有するイノシシ捕獲用箱罠(以下「箱罠」という。)の貸与基準を定め、もって農林作物被害の軽減に資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 箱罠の貸与対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は町内に土地を所有する者

(2) わな猟免許を取得している者

(貸与の申請)

第3条 箱罠の貸与を受けようとする者は、イノシシ捕獲用箱罠貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にわな猟免許の写しを添え町長に提出するものとする。

(貸与の決定)

第4条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、イノシシ捕獲用箱罠貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸与の基準及び転貸の禁止)

第5条 箱罠は無償で貸与するものとし、使用しなくなった場合又は貸与後に第2条各号に該当しなくなった場合において、町長が貸与の必要がないと認めたときは、町へ返却するものとし、他者への転貸を禁止する。

(貸与後の箱罠の管理と責任)

第6条 第4条の規定により、貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、善良なる管理者の注意をもって当該箱罠を管理しなければならない。

(損傷又は紛失の届出等)

第7条 利用者は、貸与を受けた箱罠を損傷し、又は紛失した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出にかかる損傷又は紛失の理由が、利用者の責によるものである場合は、町長は当該利用者に対し、損害の実費を弁償させることができる。

(貸与の取り消し)

第8条 町長は、この要綱に反する行為があったときは、箱罠の貸与を取り消すことができる。この場合において、取り消しの通知を受けた利用者は、直ちに当該箱罠を返却しなければならない。

(管理)

第9条 町長は、箱罠貸与記録簿(様式第3号)を備え、常にその状況を明らかにするものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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美里町イノシシ捕獲用箱罠貸与要綱

平成23年3月31日 告示第5号

(平成23年4月1日施行)