○美里町職員の民間企業等派遣研修実施要綱
平成23年1月28日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員を民間企業等(以下「企業等」という。)に派遣し、企業等における実務を体験させることを通して、企業等の経営感覚、コスト意識及び発想方法等を研修することにより、幅広い視野と発想に立って行政施策を推進できる人材の育成に資することを目的とする。
(派遣研修の内容)
第2条 企業等における派遣研修の内容は、研修の目的の範囲内で企業等との協議により町長が決定する。
(派遣企業等の決定)
第3条 職員を派遣する企業等(以下「派遣企業等」という。)は、この研修の目的を理解し、派遣研修の受け入れが可能な企業等のうちから町長が決定する。
(派遣研修の期間)
第4条 派遣研修の期間は、原則として1週間以内とし、町長と派遣企業等の代表者との協議により定めるものとする。ただし、特別な事情が生じた場合においては、協議してその期間を延長し、又は短縮することができる。
(研修職員)
第5条 企業等に派遣する職員(以下「研修職員」という。)は、美里町のすべての職員であって、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 企業等における業務従事に意欲を有する者
(2) 研修に必要な基礎的知識を有する者
(3) 心身ともに健康な者
(派遣研修の依頼)
第6条 町長は、派遣研修を実施するときは、美里町職員企業等派遣研修依頼書(様式第1号)により派遣企業等の代表者に依頼するものとする。
(研修職員の決定)
第7条 研修職員は、第5条各号に該当する職員のうちから町長が決定する。
2 町長は、研修職員を決定したときは、所属する課長等を通じて当該研修職員に通知するものとする。
(研修職員の服務及び勤務条件)
第8条 研修職員の服務及び勤務条件については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 企業等への派遣は、職務命令による研修とする。
(2) 研修職員の服務及び勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、派遣企業等の常勤社員等に適用される就業規則等を適用する。
(3) 研修職員は、派遣研修期間中においては、派遣企業等の社員等のうちから当該派遣企業等の指定する者(以下「指導者」という。)の指示に従い、業務に従事するものとする。ただし、指導者は、特別な事情がない限り派遣職員に時間外勤務を指示してはならない。
(4) 研修職員の年次有給休暇及び特別休暇の請求は、美里町職員服務規程(平成16年訓令第20号)で定める様式により指導者を経由して町長に提出するものとする。
(5) 研修職員の出勤等の把握は、派遣企業等の社員等の例により行うものとし、派遣研修が終了した場合においては、派遣企業等は、研修職員の勤務等の状況について派遣研修終了報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。
(研修職員の給与等)
第9条 研修職員の給与については、町が支給する。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
2 研修職員の派遣研修期間中における派遣企業等の用務による旅費については、派遣企業等の規定に基づき派遣企業等が負担するものとする。
(派遣研修期間中の災害に対する措置等)
第10条 派遣研修期間中の災害に対する措置等については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 研修職員に係る業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、町において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとする。
(2) 研修職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条に規定する地方公務員共済組合の組合員の資格を有するものとする。
(研修職員の義務)
第11条 研修職員は、派遣研修期間中においては、派遣企業等での研修に専念しなければならない。
2 研修職員は、派遣企業等において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。派遣研修期間が終了し、又は派遣研修を取り消された後においても、同様とする。
3 研修職員は、派遣研修終了後、速やかに派遣研修の内容及び派遣研修の成果を文書により町長に復命しなければならない。
(派遣研修の取消)
第12条 町長は、研修職員が次の各号に該当する場合においては、派遣研修を取り消すものとする。
(1) 心身の故障のため派遣研修の存続が困難となった場合
(2) 派遣研修の実績が著しく不良である場合
(3) 研修命令に違反する行為、非行その他の理由により研修職員として適格でないと認められる場合
(4) その他町長が派遣研修に支障があると認める場合
(協定の締結)
第13条 町長は、派遣研修の実施に関し必要な事項について、派遣企業等と協議し、協定を締結するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。