○美里町小規模工事等契約希望者登録要領
平成22年12月17日
告示第29号
(目的)
第1条 この要領は、美里町が発注する小規模な建設工事及び建設工事に係る修繕(以下「小規模工事等」という。)について、町の入札参加資格申請が困難な町内に主たる事業所を置く小規模事業者を登録し、これら登録された小規模事業者の積極的活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を拡大するとともに、町内経済の活性化を図ることを目的とする。
(契約の対象)
第2条 小規模工事等の契約対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、当該契約の金額が30万円以下のものとする。
(登録できる者)
第3条 登録できる小規模事業者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていないもの
(2) 美里町競争契約入札心得(平成16年告示第17号)第2条に規定する競争入札参加資格審査申請に基づく入札参加資格の有資格者
(3) 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者
(4) 町税を滞納している者
(5) 公共発注の相手方として不適当と認められる者
(1) 町税の納税証明書(申請日以前1月以内のもの)
(2) 登記事項証明書(登録を希望する者が法人の場合)
(3) 身分証明書(登録を希望する者が個人の場合)
(4) 希望する業種を履行するために必要な資格・免許等を証明する書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(登録名簿)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、これを審査し、適格と認めたときは、小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するとともに、一般にも公表するものとする。
(登録期間)
第6条 登録期間は、当該登録期間が満了する年の2月1日から同月28日まで(以下「定期申請期間」という。)になされた場合は、当該年の4月1日から起算して2年を経過した日(以下「登録満了日」という。)までとする。
2 定期申請期間以後の申請に係る登録期間は、原則として申請があった日の属する月の翌月の初日から登録満了日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、前条の申請がなされた日以後速やかに登録することができる。
(登録の取消し)
第8条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなった場合
(2) 倒産し、又は破産した場合
(3) 受注に関し不正又は不誠実な行為があった場合
(4) 前条の廃止・辞退届を提出した場合
(契約者の選定)
第9条 町は、小規模工事等に関する契約に係る業者の選定に際しては、登録者に対し、積極的に見積参加機会を与えるよう努めるものとする。ただし、第3条第2号に規定する有資格者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。