○美里町有害鳥獣捕獲用箱罠貸出規程
平成22年11月8日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、有害鳥獣による農林作物への被害を軽減し、町民が安心して生活できる環境の保全を図るため、町が保有する有害鳥獣捕獲用箱罠(以下「箱罠」という。)の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 箱罠の貸出を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は町内に土地を所有する者
(2) わな猟免許を取得している者
(申請手続)
第3条 申請者は、有害鳥獣捕獲用箱罠借受申請書(様式第1号)にわな猟免許の写しを添え町長に提出するものとする。
(貸出期間)
第5条 箱罠の貸出期間は原則として1ヶ月以内とする。ただし、申請者より貸出期間満了前に再度の申請があった場合において、町長が特に必要があると認めたときは、引き続き期間を定めて貸出を決定することができる。
(損傷又は紛失の届出等)
第7条 利用者は、貸出を受けた箱罠を損傷し、又は紛失した場合は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。
2 前項の届出にかかる損傷又は紛失の理由が、利用者の責によるものである場合は、町長は当該利用者に対し、損害の実費を弁償させることができる。
(費用の負担)
第8条 箱罠の利用にかかる費用は、無料とする。
(貸出台帳の整備)
第9条 町長は、箱罠の貸出状況を明確にするため、有害鳥獣捕獲用箱罠貸出台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年11月10日から施行する。