○美里町有害鳥獣捕獲用箱罠貸出規程

平成22年11月8日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、有害鳥獣による農林作物への被害を軽減し、町民が安心して生活できる環境の保全を図るため、町が保有する有害鳥獣捕獲用箱罠(以下「箱罠」という。)の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 箱罠の貸出を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は町内に土地を所有する者

(2) わな猟免許を取得している者

(申請手続)

第3条 申請者は、有害鳥獣捕獲用箱罠借受申請書(様式第1号)にわな猟免許の写しを添え町長に提出するものとする。

(貸出の決定)

第4条 町長は、前条の規定による借受申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときには貸出を決定し、有害鳥獣捕獲用箱罠貸出決定通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

(貸出期間)

第5条 箱罠の貸出期間は原則として1ヶ月以内とする。ただし、申請者より貸出期間満了前に再度の申請があった場合において、町長が特に必要があると認めたときは、引き続き期間を定めて貸出を決定することができる。

(転貸の禁止)

第6条 第4条及び前条の規定により貸出の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸出を受けた箱罠を転貸してはならない。

(損傷又は紛失の届出等)

第7条 利用者は、貸出を受けた箱罠を損傷し、又は紛失した場合は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

2 前項の届出にかかる損傷又は紛失の理由が、利用者の責によるものである場合は、町長は当該利用者に対し、損害の実費を弁償させることができる。

(費用の負担)

第8条 箱罠の利用にかかる費用は、無料とする。

(貸出台帳の整備)

第9条 町長は、箱罠の貸出状況を明確にするため、有害鳥獣捕獲用箱罠貸出台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成22年11月10日から施行する。

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美里町有害鳥獣捕獲用箱罠貸出規程

平成22年11月8日 告示第27号

(平成22年11月10日施行)